プリナップ(婚前契約)の啓発・養育費確保及び面会交流の取り決めの支援について【高槻市議会】【一般質問】2022/12/19
2022年12月19日
【一般質問】プリナップ(婚前契約)の啓発・養育費確保及び面会交流の取り決めの支援について
先日開催された福祉企業委員会協議会において「第4次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画素案」についての報告がありました。この計画素案に示されている5つの基本目標の1つに「養育費確保及び面会交流の取り決めの支援の推進」が示されており、今計画から面会交流の取り決めの支援を推進することが新たに追加されました。
面会交流とは、離別などで子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。面会交流は子どものために行うものであり、離れて暮らしていても、子どもにとってはかけがえのない父と母であることは変わらないことから、子どもの健やかな成長のためには欠かせない大切な機会であると考えます。
今回の一般質問では、今計画に示された「養育費確保及び面会交流の取り決めの支援」のあり方について伺います。
<質 問>1回目
子どもの最善の利益を確保する視点の重要性ついて
「第4次高槻市ひとり親家庭計画素案」の策定にあたり実施したアンケート調査によると、ひとり親家庭になった理由の85%が離別によるものであり、子にとって親が二人いる家庭が多いことが分かります。平成23年の民法改正に引き続き、現在、国で検討されている家族法制案の中でも、親が離婚しても、父母が、成年に達しない子を養育する責務を負うことや、子どもの最善の利益を考慮しなければならないことなどが求められていることから、これからのひとり親家庭に係る施策については、子どもたちの幸せを第一に考える視点が何より重要と考えます。
そこで、「子どもの視点」や「離れて暮らす親の関わり」などは今回改定される第4次高槻市ひとり親家庭計画(素案)ではどのように位置付けられ、施策を展開していこうとお考えなのか、市の見解を伺います。
第4次高槻市ひとり親家庭計画素案のアンケート調査について
アンケート調査によると、困ったときの主な相談相手は親族が最も多く、支援員や公的機関の窓口に相談された方が母子父子家庭共に2%未満とかなり少ないことがわかります。虐待や貧困の防止や早期発見のためにも、窓⼝に来られない層へ、これまでと違ったアプローチが必要であると考えます。必要な支援を必要な人に届けるためのプッシュ型の情報発信の強化はもちろん、アウトリーチ型・伴走型の支援が必要と考えるが、これまでの施策に加え、具体的にどのような施策を展開しようとしているのか、市の見解を伺います。
また、養育費の取り決め状況についてのアンケート調査によると、取り決めをしていない層が最も多く、前回調査の結果と変わっていないとのことで、養育費の受給状況や面会交流の実施状況が極めて低調な状態が続いていることが分かります。一つの要因に離婚後の子の養育に関する取決め自体をしていない家庭が多いことが伺えます。取決めをしない理由としては、「相手と関わりたくないから」など、一方の親の感情などによって取決めがなされていないことが多いことが伺えます。
養育費の受給率や面会交流の実施率を上げるには、こうした層に対するアプローチや支援が必要と考えるが、市としてはどのような施策を展開しようとしているのか。市の見解を伺います。
「面会交流の取り決めの支援」が新たに追加された経緯について
第4次高槻市ひとり親家庭計画素案には、「面会交流の取り決めの支援」が新たに追加されました。面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。離れて暮らしていても、子どもにとってはかけがえのない父と母であることは変わりません。面会交流は子どものために行うものであり、子どもの健やかな成長のためには欠かせない大切な時間だと考えます。ですので今回の計画の中に新たに追加されたことは非常に意義深いことと思います。新たに追加された経緯について市の見解を伺います。
養育費確保及び面会交流の必要性について
養育費確保及び面会交流は、子どもが健やかに成長していく上で非常に大切であり、子どもの最善の利益を実現していく上で重要と認識をしていますが、面会交流や養育費確保の必要性について、市の見解を伺います。
養育費確保及び面会交流の取り決めの支援の具体的な施策展開について
育費確保及び⾯会交流の取り決めの⽀援の具体的な施策展開について、これまでの取組では、取決め率や実施率に改善が見られないことがアンケート調査の結果からも明らかです。国の方では、離婚前後親支援モデル事業など、様々な取り組みに対する補助事業もあり、市として具体的に計画に取り入れ、施策を展開することが急務と考えます。今後の施策展開についてはどのようにお考えなのか、市の見解を伺います。
プリナップ(婚前契約)の提案について
子の養育に関する責務は、婚姻関係に関係なく継続して親が負うものであると考えます。しかしながら、離婚前後は、お互いの感情がぶつかり合い、冷静に話し合うことは困難です。そこで、養育費確保や面会交流の取り決めに係る諸課題を解決する手段の一つとして注目されはじめているのがプリナップです。
プリナップといのうは、日本語では婚前契約と言われます。海外では一般的な制度と言われていますが、日本ではまだまだメジャーではありません。タイガーウッズののプリナップで聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。一方で、アマゾンのジェフ・ベゾスさんがプリナップを結んでいなかったことで、離婚時に慰謝料が4兆円に上ったということも話題となりました。
このプリナップの項目の設定は自由で、夫婦のあり方や子育てのあり方、老後の過ごし方や財産分与のことなど夫婦として人生をどう過ごすかを2人の約束として話し合い、結婚前に契約書を作成します。万が一、離婚することになった場合も、共同養育のあり方についても結婚前に予め話し合いプリナップに落とし込むことで、親の離婚によって子に与える影響を少しでも軽減することができます。市はプリナップについてはどのような認識をお持ちでしょうか、市の見解を伺います。
<答 弁>
プリナップ、いわゆる婚前契約の啓発・養育費確保及び面会交流の取り決めの支援についての、数点のご質問にご答弁申し上げます。
1点目の第四次高槻市ひとり親家庭等自立促進計画(素案)について のお尋ねですが、本計画は「母子及び父子並びに寡婦福祉法」等に基づき、ひとり親家庭の経済的自立を促し、生活を安定・向上させることを目的として策定しているもので、子どもを含む、ひとり親家庭を支援するものとなって おります。第四次計画(素案)では、その趣旨に則り、5つの基本目標を掲げており、本計画の策定後、これらの基本目標に基づき、各施策を推進していくこととなります。
2点目の支援が必要な方に対しては、市広報誌やホームページ等を通じて情報発信を行うとともに、窓口に専任の母子・父子自立支援員を配置し、様々な施策の紹介や就労相談等を行っています。また、児童扶養手当に係る現況届受付時の面談の場等を活用して必要なフォローを行うなど、ひとり親家庭と接する様々な場面を捉えて、支援に繋げる取組を行っており、今後も引き続き、必要な方に必要な情報や支援が届くよう、努めてまいります。
次に、養育費等の取り決めの推進については、離婚前相談があった場合に、引き続き、養育費等の取り決めが重要であることを周知してまいります。
3点目の「面会交流の取り決めの支援」を追加した経緯についてですが、国の方針が平成27年に改正され、「市町村等が講ずべき措置に対する支援」の項目に「面会交流の取り決めの支援」が追加されたことや、本計画策定にあたって、その基礎資料とするため実施したアンケート調査において、面会交流に関する取り決めをしない方の割合が依然として高かったこと等から、市として、本計画の基本目標に掲げる必要があると考え、追加したものです。
4点目についてですが、ひとり親家庭の児童等に対する養育費は生計を支える上で重要であり、また、面会交流は、基本的には子どもの立場からその実施が望ましいと考えております。
5点目の養育費確保等の今後の具体的な施策展開についてですが、計画に定める個別施策の取組を進める中で、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
6点目のプリナップ、いわゆる婚前契約については、そのような取り決めをされる方がおられるということは承知しております。
<質問>2回目
「面会交流の取り決めの支援」について
「面会交流の取り決めの支援」を追加した経緯については、『国の方針が平成27年に改正され、「市町村等が講ずべき措置に対する支援」の項目に「面会交流の取り決めの支援」が追加されたことや、本計画策定にあたって実施したアンケート調査において、面会交流に関する取り決めをしない方の割合が依然として高かったこと等から新たに追加した』とのことです。
そこで確認のため質問いたしますが、
計画素案では「養育費確保及び面会交流の取り決めの支援の推進」の中の個別施策として、①広報・啓発活動の推進 ②相談体制の確立 ③情報提供活動の推進と3つの施策が掲げられておりますが、これら個別施策は前計画から変更がありません。ご答弁で、「具体的な施策展開についても、計画に定める個別施策の取組を進める中で、必要に応じて検討します。」とのことですが、
寝屋川市はADRと公正証書の補助、堺市、枚方市は親支援講座と公正証書補助、大阪府や大阪市は親支援講座と公正証書補助、調停調書作成補助など、国の離婚前後親支援モデル事業等の補助金を活用した具体的な個別施策が計画の中に記されています。
このような具体的な個別施策は、それぞれの自治体のひとり親支援計画に個別施策として予め記されているのですが、本市でこれらの個別施策を実施する場合、計画に記しておく必要はないのでしょうか?計画に記していなくても実施することはできるのでしょうか?市の見解を伺います。
養育費や面会交流の取り決めの公正証書(債務名義)化について
子どもの養育費等支援事業として、相談支援と共に公正証書作成等促進補助金を創設し、養育費や面会交流の取り決めの公正証書化を促す自治体が増えています。取り決め内容を公正証書化することも面会交流や養育費確保の具体的な施策の一つになると考えますが、市の見解を伺います。
また、父母が子の最善の利益を最優先に協議が出来るように、親支援講座の受講や、ADR等による協議の支援を受けたうえで公正証書を作成することが、後に、養育費や面会交流が継続して履行されることにつながると思われますが、親支講座の開設、ADR等の費用補助、公正証書作成補助など、それぞれについて、市の見解を伺います。
別居親及び親の離婚を経験する子どもへの相談支援について
ひとり親支援で大切な視点の一つに、子どもにはもう一方の親がいるという視点を忘れてはいけません。別居親が母親になる場合もあります。別居親側の支援や子どもの相談窓口も必要かと思います。これまでに別居親側が相談にこられたケースはありましたでしょうか?またその際にはどのように対応されてこられたのでしょうか?市の見解を伺います。
面会交流の取り決め及び実施の支援について
大阪府では令和元年度に策定した「第四次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画」において、「面会交流に向けた支援」を重点施策として位置づけ、子どもの健やかな成長を支えるため、面会交流に関する支援に取り組んでいます。その一貫として、本年9月30日から面会交流支援事業をスタートし、面会交流支援計画書の作成日から最長1年間は、当該の面会交流支援を無料で受けることができるようになりました。しかしながら、対象者は指定都市と中核市は除かれることから、本市でも独自で実施する必要があります。面会交流の取り決めの支援について、市の見解を伺います。
共同養育の必要性について
ひとり親家庭を取り巻く諸課題は、虐待、貧困、ヤングケアラーなどの問題にも直結して関係しているケースが多く、抑止や早期発見が重要となります。そうしたことからも、学校関係者や児相などとの連携も必要で、大阪府では関連部局による連携会議を設置すると吉村知事が答弁しています。子どものSOSをより早く察知し、対処することも必要ですし、そうならないように、ひとり親支援と共に、共同養育を推進していくことが重要だと考えます。共同養育の必要性について市はどのような見解をお持ちでしょうか。
<答 弁>
市來議員の2問目の数点のご質問にご答弁申し上げます。
1点目のひとり親家庭等自立促進計画についてですが、本計画に位置付けられた基本目標の趣旨を踏まえた事業の実施は可能と考えております。
2点目と4点目の養育費や面会交流に係る具体的施策についてのお尋ねですが、養育費の支払いや面会交流の取り決めに関しては、公正証書を作成することも有効な手段の一つであると考えております。また、親支援講座や面会交流支援事業などの具体的な事業展開については、計画に定める個別施策の取組を進める中で、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
3点目の別居親側から相談を受けたケースについてですが、母子・父 子自立支援員が実施しているひとり親相談では、そのようなケースは把握しておりません。
5点目の共同養育についてですが、DVや虐待など、離婚前の家庭の状況により様々なケースもあることから、メリット・デメリットの双方があると考えております。
<要望>3回目
養育費確保及び面会交流の取り決め支援の具体的な施策展開への要望
第4次高槻市ひとり親家庭計画の基本目標に「面会交流の取り決めの支援」を追加したことについては評価いたします。また、具体的な施策の記載はありませんが個別具体的な施策の実施についても、本計画に位置付けられた基本目標の趣旨を踏まえた事業の実施は可能との答弁でしたので、今後の施策展開に期待をしたいと思います。一方で、本市の「ひとり親家庭計画」の基になっております国の「母子及び父子並びに寡婦福祉法」は平成27年に改正され、その際にすでに「市町村等が講ずべき措置に対する支援」の項目に「面会交流の取り決めの支援」が追加されています。更新時期の関係から本市の計画に「面会交流の取り決めの支援」が追加されるまでに実に7年近く経過しており、府内の中核市に遅れをとっています。具体的な施策については「必要に応じて検討する」との答弁でしたが、5年前のアンケート調査とと今回のアンケート調査の結果からも養育費確保や面会交流の取り決めの支援について、本市でもすでに必要性が高いことは明らかになっています。他市の事例を参考に、本市でも早急に取り組むことを要望いたします。
別居親及び親の離婚を経験する⼦どもへの相談⽀援について要望
「面会交流は、基本的には子どもの立場からその実施が望ましいと考えております」とのご答弁がありました。子どもにとっては、両親から愛情を注がれながら養育されることが、健全な成長につながることや人権の観点から、親子の不分離は、子どもの権利条約の条文に記載されております。しかしながら、日本国内では、離婚後親子が会えなくなってしまう法や制度をとっているため、その改善を求め、国連からの勧告をはじめ、諸外国から非難決議が出されております。他の自治体において、子どもの相談の中には、離れて暮らす親と会いたいとの内容が一定数あるとのことです。愛情面はもちろんのこと、虐待や貧困などのSOSを早期に察知したり、虐待自体を抑止したりするためにも、子どもの相談窓口と具体的な支援に繋げる体制が必要だと考えます。
また、ひとり親家庭の⽀援で⼤切な視点の⼀つに、⼦どもにはもう⼀⽅の親がいるという視点を忘れてはいけません。別居親が⺟親になる場合もあります。特に親権をとれなかった母親は、「母親なのになぜ?」と言われてしまうことから、誰にも相談出来ずに、抱え込んでしまうケースがあります。お子さんに会えないケースや事情があって養育費の支払いが出来ないくらい困窮している場合なども、相談窓口がないため、孤立や孤独につながり、子どもや他人を巻き込んだ重大事件に発展するケースがあとを絶ちません。こうした離れて暮らす親の相談や支援体制についても必要だと考えます。
アンケート調査の結果からも、これまでの支援のあり方では改善が見られず、根本的に見直さなければならないことは明らかです。一般的に、窓口対応においては、ひとり親支援に係る給付金や助成金等の手続き案内が多く、養育費確保や面会交流の取り決めに対して対策を講じれていないことが課題となっています。
相談に来られる方へはもちろんですが、相談に来られずに悩まれている方にも手を差し伸べらるような施策の実施と、相談窓口等においてきちんとした施策が講じられるように、支援員はもちろん、他の職員も含めた面会交流に対する研修の実施を要望いたします。
子どもの最善の利益を確保する視点の重要性とプリナップの啓発ついての要望
これからのひとり親家庭に係る施策の展開については、子どもたちの幸せを第一に考える視点が何より重要です。ひとり親支援と共に、共同養育を推進していくことが重要だと考えます。
DVや虐待などの特殊事情がある場合は別ですが、親が婚姻中であろうが、離婚していようが、子どもにとって父・母はかけがえのない存在であり、子どもの養育についても協力して責任を持って育てることが子どもの最善の利益を確保することに繋がると考えます。
そこで冒頭に述べました「プリナップ」いわゆる婚前契約は、ひとり親家庭に係る諸課題を解決する有効な手段の一つになると考えます。
プリナップで、結婚する前から、共同親権について合意をし、夫婦間のあり方や子育てはこうしておこうねと2人の約束ごとを決めておく。さらには、別れることとなった時には、例えば親権、監護権はどうしておこうかとか、養育費や面会交流などの共同養育のあり方はこうしておこうとかも決めておく。実質的に今の日本の単独親権の弊害を、疑似的に共同親権を実現することで克服していこうという考えであります。
なぜ結婚前に契約を結ぶのかという点ですが、実はこれ民法754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる」と定められており、婚姻後に夫婦で交わした約束は取り消せてしまうということが書かれています。明治以来のこんな条項がいまだに存在していることが信じられませんが、この民法754条はその立法趣旨に合理性がなく削除すべきという議論は戦前からもあり、現在も国で法改正が議論されているところではあります。法的な問題だけでなく、アンケート調査の結果でも明らかですが、やはり離婚前後の悪化した夫婦関係の状態では、子どもの養育費や面会交流等の共同養育のあり方について、十分に話し合う機会を確保することは困難なケースが多いことから、予め取り決めをしておくことが養育費及び面会交流の取り決めを推進する有効な手段の一つになると考えます。
プリナップの存在については、市も認識しているとの答弁でしたので、今後例えばプリナップの啓発を、学校での人権教育や成人式で新成人に周知したり、婚姻届けを窓口に取りに来られた際に案内するなど、周知が進めば、ひとり親家庭に係る諸課題を解決できる考えます。プリナップについても作成費用を補助し、公正証書化を促すことで、より効果的な施策になると考えますし、まだどこの自治体もやっていませんので、高槻市が先頭を切って実施していただくよう合わせて要望いたします。
最後に、
第4次高槻市ひとり親家庭計画は、今後パブコメを経て令和5年度からスタートします。
新年度の計画スタートに合わせて具体的な施策を早急に実施していただきたくプリナップ含めたご提案をさせていただきました。鋭意検討していただき、アンケート調査で浮き彫りとなっているひとり親家庭に係る諸課題が、5年後の計画改訂の際に少しでも改善するような施策を展開していただくことを期待し、一般質問を終わります。
子どもへの接種判断はとくに慎重に!努力義務が課された5~11歳の新型コロナワクチン接種について一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/09/21
努力義務が課された5~11歳の新型コロナワクチン接種について一般質問いたしました。
2022年8月8日 厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会において、予防接種法に基づく保護者への「努力義務」を課すことが了承され、9/6から適用が始まりました。
「努力義務」と厳しい表現になっていますが強制力や罰則はなく、接種はあくまでも任意であり、今までと何ら変わることはないと考えます。
しかしながら「義務」と言う言葉は誤解を招く恐れがあり、ワクチン接種に係る同調圧力が今以上に増すことが懸念されます。
保護者や子どもたちにおいては接種判断に係る情報収集と、
本市においては接種判断に係る情報発信のあり方が極めて重要であると考えます。
努力義務が課される前、令和4年3月の時点でも小児(5〜11歳)へのワクチン接種については特に慎重であるべきと委員会で指摘をしていました。
今回の一般質問の最後にも述べていますが、
健康なこどもへの新型コロナワクチン接種は極めて慎重に考えるべきです。
その5つの理由を述べさせていただきます。
- 現在流行中のオミクロン株については、5-11歳のこども達への新型コロナワクチンの有効性は未知である。
- 健康なこどもに於いてオミクロン株罹患による重症化は極めて稀である。
- 健康なこどもに於ける新型コロナワクチン接種は死亡を含めた副反応疑い報告が多い。
- 新型コロナワクチンの中長期的な副反応・副作用は未知である。
- 子どもに接種するワクチン製剤の安全基準は成人よりも遙かに高く設定すべきであるが、まだまだ十分に検討されたとは言えない状況で接種の努力義務化が進められている。
以上から、5-11歳の子どもに
[1]ワクチンを接種する意義と必要性がないこと
[2]ワクチン製剤の中長期の安全性が担保されていないこと
[3]ワクチンを接種するリスクを大きく上回るようなメリットが現時点でもないと考えます。
上記の見解については、
南出けんいち泉大津市長が代表発起人を務めるこどもコロナプラットフォームから発出された緊急メッセージの趣旨と同様の考えです。
ちなみに私も発起人の一人として参加させていただいております。
努力義務が課された5~11歳の新型コロナワクチン接種について
高槻市の見解を確認すべく、以下の内容で一般質問いたしました。
市民の皆様、保護者の皆様の接種判断の一助になれば幸いです。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
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<質 問>
①ワクチン接種の「努力義務」とはそもそもどういう意味か?
②努力義務規定のある、なしで具体的に何が変わるのか?変わらないのか?
③本市では小児へのワクチン接種に努力義務がないにも関わらず、市は対象世帯に対して接種券を発送しました。接種券の取り扱いについてはどのようにするのか。改めて再発送するのでしょうか?
④小児へのワクチン接種に努力義務が規定されたことで、市はどのように市民に案内するのか?発信方法や具体的な掲載内容について市の見解をお聞かせください。
⑤本市における未成年者へのワクチン接種回数と接種率。コロナ感染による重症者数と死亡者数。ワクチン接種後の5~11歳、12~20歳未満の副反応疑いや死亡例などの報告件数と内容、重篤報告件数と内容、市民からの副反応相談の件数と内容について
⑥予防接種健康被害救済制度の申請件数は?
⑦改めての確認ですが、ワクチン接種の目的についての市の見解は?
<答 弁>
1点目及び2点目の「努力義務」についてですが、予防接種法第9条に規定されているもので、義務とは異なり、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになるものでございます。
3点目の小児の接種券についてですが、これまでに送付済の1・2回目用の接種券・予診票は、そのままお使いいただけますので、再発送はいたしません。なお、今般、新たに開始されました3回目接種の対象者へは順次、発送してまいります。
4点目の、努力義務の規定が適用されたことの案内でございますが、 接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくことや、接種のメリット・デメリットなどの情報を市ホームページなどで引き続き、発信してまいります。
5点目及び6点目についてですが、本市における18歳未満の方へのワクチン接種回数は、9月14日現在で1回目から3回目までを合わせまして、約33,000回。接種率は、2回目接種で34パーセントでございます。また、20歳未満の方のワクチン接種後の副反応疑いの報告件数は、 9月14日現在で4件、副反応相談については2件、予防接種健康被害 救済制度の申請件数は1件となっております。なお、死亡例はございません。
7点目のワクチン接種の目的についてですが、今回の予防接種は感染症の緊急のまん延防止のため実施するもので、法定受託事務とされており、国の方針に基づき、適切に実施するものでございます。
<質 問>
努力義務について、義務とは異なり、最終的にはあくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただくもの、また接種は強制ではないとのこと、改めてご答弁いただきました。
この小児へのワクチン接種を努力義務にするということの承認を決めたのは冒頭申し上げた「厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会」です。その分科会で、努力義務にする際のいわゆる専門家の方々の議論をYoutubeでも見ることができますが、議論という議論なんてものはそもそもされておらず、最初っから「(新型コロナ)ワクチン接種努力義務ありき」のような話が展開されていて国の方針そのままを決めてしまったという感じでした。子どもたちの事を考えた上での結論とは誰が見ても思えないような印象を受けました。
新型コロナウイルスの系統は、繰り返し変異株に置き換わっていることはみなさんご存知かと思います。このことはワクチン分科会で示されている資料からみても明らかで、従来株、武漢株やデルタ株を含みますが、デルタ株でさえは2022年初めにはほぼオミクロン株に置き換わっています。そのオミクロン株でさえもさらに変異し、BA1、BA2、BA5等々もう様々な種類に変異しています。
そして、同分科会で示された資料には、年代別の重症者割合についても示されており、5〜11歳のみならず全ての世代で重症化割合は0%となっています。
子どもの年代に関しては当初からずっと重症者割合は0%です。
ワクチン接種で期待される効果はあくまで重症化予防です。ワクチン接種で感染自体を防ぐことはできません。
むしろ接種すればするほど身体の免疫系の異常が起き、感染しやすくなり、重症化リスクが高くなる、抗体依存性感染増強(ADE)を懸念する声も多くの医師や専門家から指摘されています。
このことについても高槻市議会でも私は何度も指摘していますし、国会でももちろん質疑されていますが、政府は接種を推奨し続けている状況です。
ほとんどの世代で重症者割合は0%で、6月14日時点では季節性インフルエンザの重症化率を下回りました。特に当初から重症化リスクがほとんどない子どもたちに、重症化予防でワクチンを投与することには、違和感しかありません。
一度は国もそのような状況であるため、努力義務規定は見送りましたが、ここにきて小児へのワクチン接種にも努力義務が適用されてしまいました。
2問目は5点伺います。
①小児へのワクチン接種の意義と必要性について市の見解は?
②小児へのワクチン接種で投与するワクチンは従来株対応のものとのことです。すでに変異をしているウイルスに対して従来株のワクチンを子どもたちに接種する目的について市はどのような見解なのか。
③小児へのワクチン接種のデメリットやリスクについて市はどのように認識しているのか?
④未成年者の接種率について市の見解は?
⑤新型コロナ感染症やワクチン接種事業に係る対応として全国的に注目されている泉大津市の南出けんいち市長。南出市長が自らが先頭に立って市長自らYoutubeでワクチン接種判断に係るリスクとベネフィット情報を常に発信しており、市HPでは年代別の重症者数や泉大津市独自で実施しているワクチン接種後のアンケート調査結果なども公表している。市長は泉大津市の新型コロナに関する取り組みをどのように見ているか。
<答 弁>
1点目の小児へのワクチン接種の意義と必要性についてですが、新型コロナワクチン接種につきましては、感染症の緊急のまん延防止のため実施するもので、法定受託事務とされており、国の方針に基づき、適切に実施するものでございます。
2点目の、従来株のワクチンを子どもたちに接種することにつきましては、国は、オミクロン株流行下での一定の有効性と安全性の科学的知見が得られたことから、小児についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとしています。
3点目の⼩児へのワクチン接種のデメリットやリスクについてですが、頭痛、発熱などの副反応やアナフィラキシー症状などがあると認識しております。
4点目の未成年者の接種率についてですが、ご本人や保護者の判断による結果であると認識しております。
5点目についてですが、ワクチン接種につきましては、引き続き、他市等の動向を注視するとともに、接種のメリット・デメリットなどの情報の発信に取り組んでまいります。
<要 望>
法定受託事務として、接種を希望される方が、接種を受けられる体制をつくることに対しては異論はありません。しかしながら、新型コロナワクチン接種が始まってからこれまでの間、多くの市民の声を聞いて参りましたが、接種判断に係る情報がほとんど伝わっていないというのが印象です。
本市もHPで小児への接種のメリット・デメリットといったページを作成していただいたことは評価いたします。一方で「新型コロナワクチンは遺伝子ワクチンであり、人体に投与するのが初めてのワクチンであること」「中長期の安全性や副反応については不明であること」「ワクチンの目的はあくまで重症化予防である」「接種判断に係る年代別の重症者割合」についてはほとんど知られていません。
小児(5歳以上11歳以下)への接種のメリット・デメリットについて - 高槻市 新ホームページ
答弁でデメリットやリスクについて、頭痛や発熱などがあると認識しているとのことですが、9/2時点ですが厚生労働省から公式に発表されているワクチン副反応疑い報告数では、重篤な副反応が23,879人、死亡者数は1,835人となっています。8月30日時点の10代のいわゆるコロナ死亡者数は12人、ワクチン死亡者数は10人となっています。国は因果関係を認めていないものの亡くなった方がこれほどいることは事実です。
また、10月以降に始まるオミクロン株対応のワクチンも、武漢株とオミクロンBA1対応であるため、今現在市中に蔓延しているとされるBA5には効果が期待できるものではないという指摘をされる専門家も多くいらっしゃいます。
子どもたちへのワクチンも追々はオミクロン株対応型になるかと思いますが、その頃にはすでに変異していることでしょう。にも関わらず努力義務規定が承認された5〜11歳の子どもたちに投与するワクチンは武漢株等の従来株対応のワクチンです。そもそもワクチンの開発がウイルスの変異に追いつくことはありません。追いついたとしても安全性の立証に時間を要するからです。市中には今、どの変異株が蔓延しているのか、接種するワクチンは流行株に対応しているのか、これらも接種判断に係る重要な情報です。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000974522.pdf
これらの情報はわざわざ探しに行けば、厚労省や大阪府のHPから誰しもがアクセスできる情報として公表されています。本市HPのリンクからもアクセスすることはできるようにはしていただいておりますが、リンク先の階層深いところに情報がありますので、そこまでわざわざ探しに行ってまで調べる人は多くないと思います。
本市HPでぱっと見で、見やすくする工夫が必要です。泉大津市の情報発信のあり方を参考に市民の接種判断に係るメリット・デメリット等の情報発信をさらに充実させていただくことを要望いたします。
最後に、
健康なこどもへの新型コロナワクチン接種は極めて慎重に考えるべき5つの理由を述べさせていただきます。
- 現在流行中のオミクロン株については、5-11歳のこども達への新型コロナワクチンの有効性は未知である。
- 健康なこどもに於いてオミクロン株罹患による重症化は極めて稀である。
- 健康なこどもに於ける新型コロナワクチン接種は死亡を含めた副反応疑い報告が多い。
- 新型コロナワクチンの中長期的な副反応・副作用は未知である。
- 子どもに接種するワクチン製剤の安全基準は成人よりも遙かに高く設定すべきであるが、まだまだ十分に検討されたとは言えない状況で接種の努力義務化が進められている。
以上から、5-11歳の子どもに
[1]ワクチンを接種する意義と必要性がないこと
[2]ワクチン製剤の中長期の安全性が担保されていないこと
[3]ワクチンを接種するリスクを大きく上回るようなメリットが現時点でもないと考えます。
市民の皆様、保護者の皆様の接種判断の一助になれば幸いです。
以上で、一般質問を終わります。
上記リンクからAmazonにてお買い物をしてみてください。 発生した収入は、政治活動の充実のために使用させていただきます。
黙食の緩和を!子どもたちへの感染症対策について一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/09/21
給食時に黙食をさせている根拠について教育委員会の見解を確認しました。
高槻市新型コロナウイルス感染症対応「学校生活ガイドライン」P36に給食の喫食時の留意点として、「会話を控える」との記載があり、これがいわゆる「黙食」の根拠となっています。
そこで、国(文科省)や大阪府の指針がどうなっているのか確認してみると...
国(文部科学省)、大阪府、高槻市のガイドラインの比較。大阪府のガイドラインも「大声での」部分が抜けていることが分かります。府のガイドラインも変更しないと運用が緩和できないのか、高槻市だけでも運用を緩和できるのか。このあたりも確認していきます。 pic.twitter.com/ycoqmkjcoM
— 市来ハヤト|大阪維新の会・高槻市議会議員 (@hayatoichiki) 2022年9月16日
国はあくまで「大声での会話を控える」としており、黙食させよ!とは書いていないことが分かります。
ちなみに、大阪府の学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル P34に給食時の留意点について書かれており、その中の表現も「会話を控える」となっています。
そのため、高槻市では大阪府の方針に基づいてガイドラインを作成しているので、国の方針より厳しい感染症対策(いわゆる黙食)をさせています。
この件については、日本維新の会の柳ヶ瀬参議院議員が政府の見解を確認していただいております。
日本維新の会の柳ヶ瀬参議院議員から「文科省は黙食を推奨しているのかどうか?」と問われた末松文科大臣は「飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない。大声での会話を控えるなどの対応が必要であること。衛生管理マニュアルは学校における感染対策の参考として作成したもので、具体の感染対策については地域の実情に即して取り組んでいただくことが重要」「はっきり申し上げて黙食であるべしということは書いていない」「地域の実情、状況判断をしていただきたい」と答弁しています。
このことから、地域の事情に合わせた対応を求めるべく、以下のように高槻市教育委員会に質問を致しました。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
府の担当室課と意見交換したところ、「大阪府が国基準より厳しくしていたという認識はなかった」ようなんですが、「文言の違いからそのように受け取られる」ことは否めないことから、今後、府教育庁内で議論し、適切なタイミングで、検討結果をマニュアルへ反映・更新させる、との確認を取りました。
— 笹川 理 🇯🇵🇺🇦🇬🇧(大阪維新の会・府議会議員・東淀川区選出) (@OsamuSasagawa) 2022年9月26日
1日でも早く子どもたちの日常を取り戻せるよう早期に府のマニュアルが変更されることを期待しています。
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【一般質問】黙食等の子どもたちへの感染症対策について
連日、コロナ対応に当たられている全ての職員の皆さんに心より敬意を表します。
コロナ騒動が始まってからはや3年目となり、私の市議会議員としての1期目の任期もほとんどコロナありきで進んできました。そして誰もがもう違和感を感じているはずのコロナ騒動も、本当に終わりが見えない状況が続いています。
感染防止の観点からいつの間にか飛沫防止の観点でマスクの着用が求められ、人類に初めて投与する遺伝子ワクチンがこれほどまで短期間の間に何度も何度も接種を勧められる。コロナ禍のストレスからか自殺者は増加し、超過死亡数も戦後最大となっています...
おかしいと思っていても誰も声を上げない。おかしいと声を上げても変わらない。あきらめたくなることも多々ありますが、それでも我々の立場からもおかしなことはおかしいと声をあげ続けなければなりません。
今のコロナ禍の社会を形成しているのは我々大人たち一人一人の思考であり、そのしわ寄せが子どもたちに回ってきていると思うと、1日でも早くコロナ前の日常を取り戻してあげたいという強い思いと、自らの信念に基づき今回も質問をさせていただきたいと思います。
私も生まれ育った高槻市を少しでも良くしたい、そう思って議員になりました。高槻市を想う気持ちはコロナ禍で難しい対応を求められる現場の職員の皆様とも想いは一緒だと思っております。
ある意味でコロナは日本人を試しているのだと思います。日本の社会の良いところも悪いところもはっきりと浮き彫りとなっているからです。どのような状況であっても次の世代を担う子どもたちに失望されるような大人であってはなりません。今回のコロナ騒動は私たち大人が責任を持って解決しなければなりません。
高槻市においても強いリーダーシップと、市民を守る強い気持ちがあれば、高槻市でできることはまだまだあると考えています。ぜひこの想いを、お受け止めいただくことをお願い申し上げ、私からの一般質問をさせていただきます。
まずは、黙食等の子どもたちへの感染症対策について質問いたします。
コロナ禍での行動制限が緩和され、大人たちが楽しそうに外食を楽しんでいる光景が戻ってきました。一方で子どもたちだけがいまだに学校では「黙食」を強いられており、カツカツカツと給食を食べる音だけが会話のない教室に響いています。もうそんな異常な状況が2年以上も続いているのが今の学校現場です。
「大人は良いのに、子どもはなぜダメなの?」子どもたちのこのような真っ直ぐな質問にまともに答えられる大人はどれほどいるでしょうか。
「子どもたちに楽しく給食を食べさせてあげたい」この想いはおそらく学校の先生方も、教育委員会も、議員の皆様も、保護者の皆様も、皆同じ想いだと思います。そして何より子どもたちが一番望んでいる事ではないでしょうか。
でもそうはさせていないのも我々大人たちです。大人たちが子どもたちをそのような非日常的な状況にずっと晒し続けています。なぜなのか。なぜできないのか。どうすれば緩和できるのか。そのあたりも今回の質問で確認していきたいと思います。
1項目目の1問目はまず8点伺います。
<質 問>1回目
①子どもたちのマスク着用や黙食に関して、高槻市の児童・生徒、子どもたちの声、それから保護者など市民の声は届いていないのか、現状をお尋ねいたします。
②全国的にマスク着用に関するいじめや差別などがあるという声を聞いています。高槻市の小・中学校ではどのような状況になっているのかお聞かせください。
③身体的心理的な事情でマスクを着用できない子どももおり、学校に行きづらい状況が生まれていることも心配されます。コロナ禍で不登校となる児童・生徒も増加し続けていることも注目すべき深刻な状況と考えております。何らかの理由でマスク着用ができない児童がいた場合、学校ではどのように指導しているのか?また周りの子どもたちに理解を促すためにどのように説明しているのか?
④昨今の熱中症対策によってマスク着用をしなくてもいいよというアナウンスがされていますが、特に成長期の子ども達にとって、マスクの着用は友達や先生の表情が見えないことによる発育への影響やそもそもマスク着用による頭痛や集中力の低下など身体や心に対する悪影響ということがあるのではないかということは従来から指摘されており、様々な研究も進んでいます。本市では子どもたちのマスク着用による弊害についてはどのように認識されているのか、またそのような不調を訴える児童や保護者からの相談の有無、それらに対してどのような対応をされているのかについて伺います。
⑤夏場は熱中症対策のため積極的にマスクを外すアナウンスがなされてきましたが、秋が近づくにつれて一般的に熱中症リスクは低くなっていくかと思います。一時に比べて登下校時にもマスク着用している児童が増えたように感じています。学校ではこれまでどのように指導をされてきたのか、今後はどのように指導していくのか伺います。
⑥いわゆる黙食について伺います。大人の会食制限は解除されましたが、いまだ学校では感染症対策の一環としていわゆる「黙食」を続けています。そこで確認ですが給食時には黙食をしなければならないとする国からの通知や本市におけるガイドラインはあるのでしょうか?現在はどの指針に基づいていわゆる黙食をさせているのでしょうか?
⑦全国的にいわゆる黙食を緩和する動きが出てきています。福岡市教育委員会は、新型コロナウイルスの感染防止対策として子ども達が会話なしで給食を食べる「黙食」について、「大声でなければ会話をしてもよい」とする内容を、6月13日付で市内の小中学校と特別支援学校に通知しました。本市ではこのような他市の事例を把握されていますでしょうか?またこのような緩和の動きについて、本市はどのような見解をお持ちでしょうか。
⑧本市において、黙食を緩和するためには何かガイドライン等の変更が必要なのでしょうか?緩和するにあたってはどのような課題があるのか伺います。
<答 弁>
①1点目についてですが、マスク着用に関しては、これまでに市民からは、着用を推奨する意見や、着用は必要ないといった双方の意見をいただいたことがございます。給食の指導のあり方については、少数ですが、意見等をいただいたことがございます。
②2点目についてですが、学校から、マスクを着用していないことでいじめや差別等につながった事案の報告はございません。
③3点目についてですが、マスク着用ができないことを理由に不登校となっている事例はございません。マスク着用ができない児童生徒については、学校と家庭が連携し、丁寧に対応しております。
④⑤
4点目と5点目についてですが、マスク着用については、引き続き、国の通知やガイドラインに基づき、適切に指導してまいります。また、保護者等から相談があった場合については、状況に応じて丁寧に対応しております。
⑥⑦⑧
6点目から8点目の学校給食での感染症対策についてでございますが、府のマニュアルに沿って作成した本市の「学校生活ガイドライン」に基づいて実施しております。内容としましては、児童生徒の机の間隔を空け、机を向かい合わせにしないことや、会話を控えるなど飛沫を飛ばさないよう指導することを留意事項として定めております。本市の児童生徒の感染者数は、夏休み明けもいまだ高止まりの状況にあります。他市の取組事例も承知しておりますが、今後につきましても、国や府の動向に基づき、本市ガイドラインを見定めながら、慎重に対応してまいります。
<質 問>
2問目は4点伺います。
一問目の答弁で「給食の指導のあり方については、少数ですが、意見等をいただいたことがございます。」とありました。具体的にはどのような声をいただいたのでしょうか?
ご回答がありませんでしたので、再質問致します。
マスクの着用は友達や先生の表情が見えないことによる発育への影響やそもそもマスク着用による頭痛や集中力の低下など身体や心に対する悪影響ということがあるのではないかということが従来から指摘されております。本市では子どもたちのマスク着用による弊害についてはどのように認識されているのかお答えください。
黙食について伺います。
①答弁からは、「黙食」という言葉には一言も触れられませんでした。これはそのとおりで、国の指針にも高槻市のガイドラインにも「黙食」の文字はどこにも見当たりません。そこで念の為確認ですが、いわゆる「黙食」運用となっているのは、市ガイドラインの「会話を控えるなど飛沫を飛ばさないよう指導すること」が根拠となっているという認識で間違いないでしょうか?
②次に、いわゆる黙食運用の緩和について伺います。
大阪府の「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」に沿って、本市が作成した「学校生活ガイドライン」に基づいて“いわゆる”「黙食」なる感染症対策が実施されていることがわかりました。
そこで本市の「学校生活ガイドライン」の作成のベースとなっている国や府の指針を見てみたいと思います。
まず、文部科学省が作成している衛生管理マニュアル(56ページ)においては、「飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、大声での会話を控えるなどの対応が必要である」とされています。
一方で、大阪府「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」の34ページを見ると、「会食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、 または会話を控えるなどの対応が必要です。」とされています。
高槻市「学校生活ガイドライン」36ページには、給食の喫食時の留意点として、
「児童生徒の机の間隔を開け、机を向かい合わせにしない、また、会話を控えるなど飛沫を飛ばさないよう指導をすること。」となっています。
文部科学省が作成している衛生管理マニュアルでは「大声での会話を控える」としているのに対し、大阪府や高槻市のガイドラインには「会話を控える」となっているために、学校現場では感染症対策としていわゆる「黙食」が実施されていることが分かります。
国の衛生管理マニュアルによれば、大声での会話を控える事を求められている訳で会話を控えることは求められてはいません。大声でなければ会話はできるという解釈ができるはずです。
このことについては、5月31日の国会質疑において、日本維新の会の柳ヶ瀬参議院議員からの質問で「文科省は黙食を推奨しているのかどうか?」と問われた末松文科大臣は「飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない。大声での会話を控えるなどの対応が必要であること。衛生管理マニュアルは学校における感染対策の参考として作成したもので、具体の感染対策については地域の実情に即して取り組んでいただくことが重要」「はっきり申し上げて黙食であるべしということは書いていない」「地域の実情、状況判断をしていただきたい」と答弁しています。
また6月10日の松野官房長官も記者会見で、記者から「国として子どもの黙食を見直すことを呼び掛ける考えはあるか。」と問われ次のように回答しています。
「学校給食は子どもたちの健康の保持・増進を図るために重要な教育活動であるとともに、学校生活の中で子供たちが楽しみにしている時間であります。一方で、学校においては感染対策と教育活動の両立が求められていることから、基本的な感染対策を徹底していく必要があります。引き続き、給食の場面におきましても、先ほども申し上げました通り、衛生管理マニュアルも踏まえつつ、地域の実情に応じて適切に対応していただきたいと思います。」
この発言からもガイドラインを地域の実情に合わせて対応することは可能だということも分かります。
そこで、質問いたしますが、
本市ガイドラインを国の基準に合わせるべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。
<答 弁>
1点目の給食の指導のあり方についてのご意見ですが、いつまで続けるのかという内容のものでございました。
2点目のマスク着用の弊害についてのご意見は、様々あることを承知しておりますが、学校現場におけるマスク着用を含めた感染予防の取組は、国が様々な専門家の知見を基に作成したガイドラインに従って行うことが適切であると判断しております。今後も国の通知等に従って、適切に感染予防に取り組んでまいります。
3点目と4点目についてですが、繰り返しになりますが、本市の学校給食における感染症対策としましては、府のマニュアルに沿って作成した本市のガイドラインに基づいて実施しております。今後も、感染状況を注視しながら、国や府の動向をふまえ、慎重に対応してまいります。
<要 望>
ご答弁から、本市ガイドラインは大阪府のマニュアルがベースとなっており、市は府の動向を踏まえて対応するということで理解いたしました。
市の2回目の答弁からも「黙食」という言葉は一言も出てきませんでしたので、要はガイドラインが結果的にいわゆる「黙食」をさせている状況だということも理解しました。
「感染状況を注視しながら、国や府の動向をふまえ、慎重に対応してまいります。」との答弁もいただきましたが、子どもたちの健康の保持・増進を図るために重要な教育活動である学校給食は誰が実施責任を負っているのでしょうか?高槻市ではないのでしょうか?
本市ガイドラインの見直しは高槻市の小学校、中学校の設置者、管理者である高槻市の仕事です。国や府の仕事ではありません。大阪府のマニュアルの見直しについても今回の議会での答弁を踏まえて大阪府に申し入れをしたいと思いますが、大阪府の変更を待たずとも高槻市の判断、教育委員会の判断で学校生活ガイドラインの変更を検討してください。要望しておきます。
「子どもたちに楽しく給食を食べさせたい」と本音では分かっていると信じています。でも答弁となると国や府の判断任せとなっています。一方で国は自治体に任せていると言っている。一体誰が決断するのでしょうか。
行動制限が緩和されてから大人たちは会食を楽しんでいます。もちろん黙食なんてしていません。重症化リスクは子どもたちより大人の方が高いとされています。その大人たちがいわゆる感染リスクが高いとされる外食を楽しんでいる。子どもたちは大人たちが黙食せず楽しんでいることを知っています。おかしいと声をあげられる子なんてほとんどいないと思います。しかしながら、子どもたちはそんな大人の背中を見ています。大人たちが楽しんでいる傍らで子どもたちは黙って給食を食べています。それももう2年以上も。
冒頭述べましたが、「大人は良いのに、子どもはなぜダメなの?」と子どもたちから質問されたら大人としてどう答えますでしょうか。子どもたちに寄り添った、子どもたちを想う姿勢を運用の見直しという形で見せてあげてください。
給食時の感染症対策の見直し、いわゆる「黙食」の緩和に向け、ガイドラインを見直してください。要望いたします。
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接種記録は5年間保存...その後は??「新型コロナワクチンの接種記録」について一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/06/24
一般質問「新型コロナワクチンの接種記録」について
予防接種法施行令第6条の2 によると予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています。
新型コロナワクチンにおいては、中長期の安全性が証明されていないために、その後の安全性を把握するためにも、また中長期的に予期しない副反応的な症状が出た場合に備えても、長期保存をしておく必要があると考えます。
法律には「5年間は保存すること」としているだけですので、5年後に破棄しなければならないということではありません。
5年以上の保管については、高槻市の文書管理規程で規程さえすれば長期保存をすることは可能です。
新型コロナワクチン接種記録の長期保存・管理の必要性について “高槻市” としての見解を確認すべく、一般質問しました。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
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<質問1>
①
市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています(予防接種法施行令第6条の2)。
新型コロナウイルスワクチン接種の手引書でも、
「市町村長は、新型コロナワクチンの接種の対象者について、あらかじめ住民基本台帳 その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき、予防接種台帳を作成し、予防接種法施行令第6条の2や文書管理規定等に従い、少なくとも5年間は適正に管理・保存すること。」となっています。
本市における接種記録の保存状況、管理方法について確認
・予防接種台帳
・母子保健手帳
・予防接種済証
②
今回の新型コロナワクチンは、mRNAワクチン(遺伝子ワクチン)であり、人体にはじめて投与された新しい仕組みのワクチンです。中長期の安全性については証明されておらず、あくまでコロナ禍で特例承認されたものです。
保存期間である5年を過ぎた後に、副反応や病気等を発症した場合に「接種した記録がない」とならないように、自治体独自で長期に接種記録を保存すべきだと考える。
・長期保存の必要性の有無についての市の見解は?
・長期保存する場合、どのような手続きを行えば自治体独自での保存が可能なのか?市の見解を伺います。
<答 弁>
新型コロナワクチン接種記録の保存期間についてのご質問にご答弁申し上げます。
1点目の接種記録の保存につきましては、議員仰せのとおり、予防接種法施行令第6条の2において、5年間保存しなければならないとされております。
また、自治体向けの手引きにおいて、市町村長は新型コロナワクチンの接種の対象者についてあらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき予防接種台帳を作成し、予防接種法施行令第6条の2や文書管理規程等に従い、少なくとも5年間は適正に管理、保存することとされております。
本市におきましては、文書取扱規程第29条におきまして、法令等に保存期間の定めのある文書につきましては、当該法令等に定める期間保存するものとされていることから新型コロナワクチンの予防接種台帳につきまして、現時点では5年間の保存を予定しております。
なお、母子健康手帳及び予防接種済証につきましては、保護者や被接種者本人において保管いただくものでございます。
2点目の接種記録の保存期間につきましては、新型コロナワクチンの接種が予防接種法に基づき、法定受託事務として実施しているものであることから、国としてその方針を示されるべきものと考えております。
本市としましては、国の動向等を注視し、今後、保存期間の延長が必要とされましたら文書管理所管部局と調整いたしまして適切に事務処理を行ってまいります。
以上でございます。
<質問2>
2ー①
予防接種台帳については、現時点では5年間の保存を予定しているとのご答弁でした。
あくまでも国の方も「少なくとも5年間は適正に管理・保存すること」としているだけですので、5年後に破棄しなければならないというわけでもありません。
5年以上の保管については文書管理規程で規程さえすれば長期保存も可能です。
新型コロナワクチンにおいては、中長期の安全性が証明されていないために、その後の安全性を把握するためにも、また中長期的に予期しない副反応的な症状が出た場合に備えても、長期保存をしておく必要があると考えます。
国から方針が示されずとも、高槻市独自に接種記録を長期保存することについては異論はないと思います。
新型コロナワクチン接種記録の長期保存・管理の必要性について “高槻市” としてはどのようにお考えなのかお聞かせください。
<答 弁>
2問目のご質問にご答弁いたします。
先ほどもご答弁いたしましたが、新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づき法定受託事務として実施をしております。したがいまして、国が本来果たすべき役割に係る事務であり、国においてその適正処理を特に確保する必要があることから接種記録の保存期間につきましても、国としてその方針を示されるべきものと考えております。
保存期間の延長につきましては、今後、国や他の自治体を参考に適切に対応してまいります。以上でございます。
<要 望>
改めてお聞きしましたが、高槻市としての見解を聞けずに残念です。
当初からリスクについては指摘して参りましたが、日本をはじめワクチン接種先行国ではワクチン接種後に異常な超過死亡がでていることが報告されています。
厚生労働省が公表したデータによると、2021年に亡くなった人は前年より6万7745人(4・9%)増え、戦後最多の145万2289人となっています。
約6万7000人の超過死亡が出ているんです。超過死亡というのは、例年に比べて死者がどのくらい多いかという数値のことです。これは東日本大震災の2011年を超える数値であり、戦後最大です。
もう何度も議会で指摘してきましたが、新型コロナワクチンというのは、人体にはじめて投与された遺伝子ワクチンで、中長期の安全性は誰も分かっていません。
厚生労働省にも確認したところ5年以上の保管については、自治体独自で判断できるとの見解でした。大阪府下においても、長期保存の必要性を理解しておられる自治体では、独自に文書管理規程等で定める動きもあります。
私の方でも国に対して方針を示すよう働きかけをしていきたいと思いますが、方針が示されずとも自治体独自の判断で延長できるわけですから、必要性を理解しておられるのであれば本市も5年以上の保存も視野に検討してください。
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喫煙所が設置できない?受動喫煙防止対策の取り組みについて一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/06/23
受動喫煙防止対策の取り組みについて一般質問しました。
令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。また、同年4月には大阪府受動喫煙防止条例も一部施行され、2025年の大阪・関西万博を見据えて全面施行される予定です。
さらには、今年の3月に大阪市の松井一郎市長が、大阪市内全域を路上喫煙禁止地区とする方針を明言しました。望まない受動喫煙を防止する取組は、世界の潮流であり、先進国の中で大きく後れを取っていた日本においても、近年、機運が高まっています。
現在、本市では、高槻市まちの美化を推進する条例において、JR高槻駅周辺などに設けられた路上喫煙禁止区域における路上喫煙を禁止しています。
しかし、
令和元年にも一般質問いたしましたが、本条例はあくまでまちの美化を推進することを目的としており、受動喫煙防止という観点はなく、市民の健康被害を防止するといった観点もこの条例には含まれていません。
また、本条例を所管しているのは清掃業務課であり、あくまでポイ捨てを禁止する条例となっています。
そのため、高槻市の路上喫煙禁止区域は受動喫煙を防止する観点ではなく、清掃業務範囲として指定されていることになっています。エリアを拡大しようとすると清掃業務予算を増やさないといけなくなります。
路上喫煙禁止区域を指定しています - 高槻市 新ホームページ
また高槻市内に喫煙所を設置したくても喫煙所を設置するための根拠となる条例がなく、路上喫煙禁止区域におけるポイ捨てを防ぐために灰皿を設置しているという建て付けになっています。
↑喫煙所を設置する根拠がこの部分しかない。(かなり無理矢理ですが...)
平成25年にまちの美化を推進する条例の一部改正が行われたのですが、その時点で路上喫煙防止条例を別で作ればよかったと思いますが、本条例を一部改正するかたちで路上喫煙防止の観点を付け加えたためかなり歪な建て付けとなっています。
高槻市には毎年約15億円近くものたばこ税が入っている(目的税ではないが)ため、喫煙者のためにもきっちりと条例を作り直し、吸う人も吸わない人もが共存できる環境を作るべきと考えます。
もちろん望まない受動喫煙を防止するために、健康福祉の観点からの取組も大事なのは言うまでもありません。
そこで、本市の見解を改めて確認すべく、以下の内容で高槻市の見解を伺いました。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
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<質 問>
本市における受動喫煙防止対策の取組、根拠法令等を含めて状況について伺います。
<答 弁>
○健康福祉部長(根尾俊昭)
ご質問にご答弁いたします。
受動喫煙防止対策の取組についてでございますが、健康増進法に基づき、市民等への啓発や施設管理権原者等に対する指導、助言などを実施しております。市民等への啓発につきましては、5月31日の世界禁煙デーに合わせて総合センター1階に展示ブースを設置するほか、広報誌や市公式LINE等を活用した啓発を実施するとともに、市内飲食店に対して健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の啓発やたばこ関連の標識の配布を行っております。
施設管理権原者等に対する指導、助言につきましては、市民等からの通報に基づき電話や訪問による状況確認後、必要に応じて指導、助言を行っており、実績といたしましては、令和2年度は17件、令和3年度は28件となっております。
以上でございます。
<質 問>
ありがとうございます。受動喫煙防止対策の取組について伺いました。
2問目は、2点伺います。
路上喫煙が減少することで結果的に受動喫煙を防止する側面はあると考えますが、市の見解を伺います。
次に、屋外における喫煙について、本条例には公共の場所(道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所)においてポイ捨ては禁止されています。つまり、ポイ捨てさえしなければ喫煙できるという状況です。公共の場所ですので、吸う人も吸わない人もが快適に共存できることが望まれますが、望まない受動喫煙を防止する観点から、屋外における喫煙についてはどのように考えておられるのか、市の見解を伺います。
<答 弁>
健康福祉部長(根尾俊昭) 2問目のご質問にご答弁いたします。
1点目につきましては、路上喫煙が減少することにより受動喫煙の機会は減少するものと考えております。
2点目の屋外における喫煙につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙マナーの向上や喫煙率の減少に向けて取り組むことが重要であると考えております。
また、健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例に基づき、引き続き啓発活動や禁煙相談に取り組むとともに、国や大阪府の動向や他市の取組等を注視してまいります。
以上でございます。
<要 望>
ご答弁ありがとうございます。
3回目は意見を述べさせていただきます。
路上喫煙禁止エリアについてですが、ポイ捨て防止の観点から受動喫煙防止の観点にシフトチェンジする時期に来ているのではないかと考えます。先ほど2問目でご答弁いただきましたが、路上喫煙が減少することにより受動喫煙の機会は減少するものと考えるとご答弁いただきました。
現在のまちの美化条例では、ポイ捨て防止の観点から路上喫煙禁止区域が指定されていますので、中心市街地(JR高槻駅から阪急高槻市駅間)においては、清掃業務範囲としてけやき通りとみずき通りの一部が路上喫煙禁止エリアに指定されています。
そのため、路上喫煙禁止区域を広げるとなると、清掃業務課の清掃業務範囲が拡大するということになります。これを単独条例として健康被害を防止する観点でエリアを指定すれば線ではなく、面で路上喫煙の禁止エリアを拡大することができ、望まない受動喫煙を防止することができるのではないかと考えます。
このような理由から、現在の本市のまちの美化を推進する条例から路上喫煙防止の観点を切り離し、屋内外における受動喫煙防止対策はもちろん、吸う人も吸わない人もが共存できる総合的なたばこ施策を実施する観点から、新たに単独条例化が必要であると考えます。
その中で、新たに路上喫煙防止エリアを指定すれば、望ましい受動喫煙を防止することも可能です。JR摂津富田駅周辺も、たばこのポイ捨てが深刻ですが、現在、路上喫煙の禁止エリアには対象となっていません。受動喫煙防止の観点であれば、路上喫煙も禁止にすることができると考えます。
今回は健康福祉部にご答弁いただきましたが、受動喫煙防止対策は、健康福祉部だけで解決できる課題ではありません。健康増進法や府条例はあくまで屋内の禁煙化のことで、国や府の動向を幾ら注視しても屋外の受動喫煙防止の対策についてまでは示されていません。
豊中市の令和3年4月に施行された豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例、通称豊中市スマイルクリーン条例では、公園、屋外競技場を禁煙にするとも書かれています。こういうこと一つを決めるにしても、健康福祉部だけではなく、公園課や文化スポーツ振興課、市民生活環境部等も含めた協議が必要であると安易に想像がつきます。
また、屋外の喫煙所を設置するということに関しても、健康福祉部の所管ではなく、設置場所のそれぞれの所管課が対応することになると思います。
つまりは、屋外における受動喫煙防止対策は全庁的、横断的に取組を進めていかなければなりませんし、各部局が協力しないと望まない受動喫煙から市民等を守ることはできません。令和2年度の本会議において、受動喫煙対策についてですが、市民の健康増進の観点から望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めることは重要と考えていますと市長も答弁されておりました。
望まない受動喫煙による健康被害から市民を守る観点と、吸う人も吸わない人もが共存できる総合的なたばこ施策を実施する観点から、新たに条例の制定に向けて全庁的に検討していただくことを要望し、この質問は終わります。
Amazonのお買い物で市来ハヤトの政治活動を応援できます。 発生した収入は、政治活動の充実のために使用させていただきます。
武力攻撃から市民を守る!「高槻市国民保護計画」について質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/03/24
昨日で令和4年3月定例会が閉会しました。
国民保護計画とは?
一言で簡単に言えば、「武力攻撃から国民を守るための指針」です。
平成16年6月、国は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にすることを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」を制定し、地方公共団体に国民保護計画の策定について総合的な責務を規定しました。
これを受けて高槻市においても、国民保護法やその他の関連する法律とジュネーブ条約などの国際人道法の精神に基づき、有事(武力攻撃事態)や万一の大規模なテロ(緊急対処事態)が発生した場合に、高槻市にいるすべての人を保護するため、国民保護措置の実施体制や住民の避難・避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処、平素の備えなどを定めています。
以下、質問の内容と高槻市の答弁を掲載いたします。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
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【一般質問】高槻市国民保護計画について
<1問目>
2022年2月24日に発生したウクライナとロシアの大規模紛争から丸一カ月が経過しました。学校や病院が砲撃され、民間人の犠牲者も増え続けるなど、人道危機の様相を帯びてきております。停戦交渉も難航しているため紛争の長期化、泥沼化も懸念されています。
また、万が一にでもロシア・チャイナとアメリカ・NATO等の西側諸国との軍事衝突にまで発展するような事態が起きるようなことがあれば日本も他人事では済まされない状況となります。
日本は、ロシア、チャイナ、北朝鮮の核保有国に囲まれており、日米同盟のいわゆる核の傘に守られる形で今日までなんとか平和を維持してきたものの、2017年に北朝鮮が発射したミサイルが日本の上空を通過し、Jアラートが発動するなど、国民の安心、安全が脅かされる事態も生じています。
ウクライナの情勢も鑑み、不測の事態を想定し、国民の生命を守るために万全の態勢をとっておかなければならないことは言うまでもありません。そこで今回の一般質問では「高槻市国民保護計画」について伺っていきたいと思います。
高槻市の役割としては、外部からの武力攻撃やテロが万が一高槻市で発生した場合に備えて、本市にいるすべての人を保護するための仕組みを普段から整えておくこと、そして、市民の皆さんにその仕組みを理解していただいて、万が一の場合に対応できるようにすることがとても大事であるというふうに考えております。
そこで、1問目は2点お伺いします。
1 高槻市国民保護計画が制定(作成)された背景、市町村の役割、計画の目的について伺います。
2 例えば、弾道ミサイルが我が国(または高槻市)に飛来が予想される場合、どのように住民等に知らされ、それを知った住民等はどのように行動すればよいのでしょうか。また、望ましい行動をとっていただくために住民等に対してどのような周知を図っているのかについて伺います。
<答 弁>
まず、国民保護計画を作成した背景等についてですが、国際社会において、弾道ミサイル、大量破壊兵器の拡散や国際テロ組織の存在などが脅威となる中、平成13年にアメリカで同時多発テロが発生しました。この影響により、安全保障への関心が高まったことを受け、武力攻撃などの緊急事態に対処できるように必要な備えをするため、平成16年に国において武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」が成立・施行されたことに伴い、市町村に国民保護計画の作成が義務づけられました。
その後、大阪府国民保護計画が作成されたことなどを踏まえ、平成18年3月に「高槻市国民保護協議会条例」や「高槻市国民保護対策本部及び高槻市緊急対処事態対策本部条例」を制定した後、「国民保護協議会」を設置し、諮問したうえで平成19年3月に国民保護計画を作成いたしました。
次に、市町村の役割についてですが、武力攻撃等が発生した場合に、国の指定を受けた市町村は、国民保護計画に基づく「国民保護措置」または「緊急対処保護措置」を実施します。
この「国民保護措置」または「緊急対処保護措置」の主な内容は3点ございまして、1点目は住民の避難で、国が定める要避難地域と避難先地域の決定を受け、府は主な避難経路及び交通手段等を示すとともに、市町村を通じて住民へ避難指示を行い、市町村は住民を避難誘導します。
2点目は避難住民等の救援で、府の指示を受け、避難施設等において、避難住民等に対し、関係機関の協力を得て、水、食料や医療を提供するとともに、安否情報の収集等を行います。
3点目は、武力攻撃災害への対処で、消火活動などを実施するとともに、二次被害防止のために、府などと連携して警戒区域の設定や立入制限などを実施します。
また、計画の目的についてですが、市域にいるすべての人を対象に、武力攻撃等から生命・身体及び財産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施できるようにすることを目的としています。
次に、弾道ミサイルについてですが、国は弾道ミサイルが日本に飛来する可能性があると判断した場合、全国瞬時警報システム(Jアラート)を使用して、弾道ミサイルが発射された旨の緊急情報を伝達します。このシステムは市町村の防災行政無線などと連携しており、屋外スピーカー等から警報が放送されるほか、スマートフォンや携帯電話に緊急速報メール・エリアメールが配信されるとともに、本市においてもSNSなどあらゆる手段を用いて情報を伝達します。
なお、本市域においてJアラートからの緊急情報が伝達されるケースといたしましては、基本的に落下予測地域が近畿または中国地方に該当する場合とされています。
また、弾道ミサイル発射情報を受け取った際の行動ですが、屋外にいる場合は、直ちに近くのできる限り頑丈な建物や地下施設などに避難、近くに頑丈な建物や地下がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る行動が望ましいとされております。
これらの行動の周知方法につきましては、広報誌やホームページに防災行政無線から発信される緊急情報とその際の行動などを掲載しているほか、児童生徒に対しては、学校を通じて保護者に説明文書を配布するなどにより、周知を行っております。
<2問目>
1問目のご答弁から、本市における役割としては国民保護計画に基づき「住民の避難」「避難住民等の救援」「消火活動など武力攻撃災害への対処」の3点が主な役割であると理解いたしました。また、計画の目的については、市域にいるすべての人を対象に、武力攻撃等から生命・身体及び財産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施できるようにすることであることも分かりました。
続いて、2問目は4点お伺いします。
1 武力攻撃災害が発生し、市長が退避を指示する場合、どういった場所に避難すればよいのでしょうか。また避難場所についてはどのように指定されるのでしょうか。避難場所、避難場所の指定方法について伺います。
2 避難施設については、速やかに危険から逃れるための、堅ろうな建物や地下施設など、緊急的に避難する施設、避難住民を当面収容する施設や応急仮設住宅の建設に活用する施設などがありますが、特に、ミサイル攻撃等の爆風等からの直接の被害を軽減するための緊急一時的な避難施設が重要であると考えます。
そこで、避難施設を知るためにはどうすればよいのでしょうか。また、緊急一時避難施設といわれる施設の高槻市内の状況や避難施設確保に向けた考え方について伺います
3 国民保護計画には具体的な実施手順等を定める「実施マニュアル」の作成などが記載されておりますが、その中には避難誘導マニュアルも盛り込まれているのでしょうか。マニュアルの作成状況について伺います。
4 有事が起きた際に適切な対応をするためには、平時からの備えが大切です。訓練や研修の実施などの取り組み状況について伺います。
<答 弁>
国民保護計画に関する2問目、4点のご質問にお答えします。
まず、市長が退避の指示を行う場合の避難場所は、建物の屋内への退避、市域を超える退避など武力攻撃災害の発生又は発生するおそれがある状況によって異なります。なお、避難施設は国民保護法第148条の規定により、都道府県知事が施設管理者の同意を得たうえで指定することとなっております。
次に、避難施設についてですが、市ホームページには内閣官房国民保護ポータルサイトへのリンクを掲載し、同サイトでは地図や一覧から避難施設を検索することが可能で、緊急一時避難施設であることやコンクリート造りの施設であるかどうかなどを確認することができます。また、本市における緊急一時避難施設の確保状況につきましては、人口カバー率が約63%でございます。国では、100%を目指し、都道府県知事に対し、地下道、地下街・地下駅舎等を避難施設として指定するよう要請しており、今後も、府と連携しながら、避難施設の確保に取り組んでまいります。
次に、国民保護措置実施マニュアルで本市が事前に定めている内容についてですが、弾道ミサイル攻撃の場合、緊急的に屋内避難させる場合、要避難地以外に避難させる場合の3つのパターンに整理し、避難実施要領を作成しております。
最後に、訓練や研修の実施状況についてですが、令和元年度には課長級以上の職員を対象に緊急参集訓練を実施し、参集後には、自然災害だけではなく、武力攻撃事態や緊急対処事態が発生した場合にも対応する必要性について、周知徹底したほか、令和2年度においても突発的な不測の事態が生じた想定で緊急情報伝達訓練を実施しております。また、実動訓練に関しては、他市の訓練を視察するなどにより、関係機関と連携した救出救助、避難誘導の手法等の習得に努めております。
<3問目>
3問目は3点、要望と意見を述べさせていただきます。
①避難施設の指定について
ご答弁から、府知事が指定した緊急一時避難施設の本市における人口カバー率は63%であるとのことが分かりました。事前にお聞きしたところ、内閣府のHPに高槻市内の避難可能な施設が掲載されており、市内の学校やコミニティセンター、運動広場など計129箇所が指定されていることが分かりました。
内訳として、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設が112件。コンクリート造のうち、弾道ミサイル飛来時に24時間避難可能な施設が119件。地下施設については、高槻市立障がい者福祉センターと高槻市総合センターの2箇所となっています。
国は国民保護の重点的取り組みとして、都道府県に対し令和7年度末を目標に緊急一時避難施設の人口カバー率100%を目指し、指定を推進するようにとしました。改訂版「高槻市国民保護計画」(概要版)にも書かれおりますが、本市にいるすべての人を保護するためにも、まずは人口カバー率100%となるよう避難施設の指定を大阪府と連携して進めていただくとともに、公共施設だけですべてを確保することは困難であることが予想されますので、民間事業者等にも協力していただき、いざという時に市民が退避することができる堅牢な建築物や地下施設等の避難施設の確保に務めていただくことを要望いたします。
②国民保護訓練の実施について
「高槻市国民保護計画」、第6節「訓練」のページに、「市は、単独、又は国、府をはじめ関係機関、他の自治体等と共同し、防災訓練との有機的な連携を図りながら、国民保護訓練を実施する。」と書かれています。
改訂前の計画にもこの記載はありましたが、今回の改訂版では新たに次の文章が追記されました。「訓練は具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、消防、警察、海上保安庁、自衛隊との連携による、NBC攻撃等に発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう務める。」とかなり具体的な一文が追加されています。
これは非常に大切なことで、市民を守るための強い意思を感じました。
答弁から職員の訓練や研修を実施していることは分かりました。今後は、市民を対象にした具体的な事態を想定した避難訓練を実施することで、1人でも多くの市民の命を守ることに繋がると考えますので、実働による国民保護訓練を実施することを要望いたします。
③平時からの備えについて
武力攻撃事態や大規模テロなどの有事が発生した場合の対応について、冒頭述べさせていただきましたが、まずは市民の皆さんにこれらの有事の性質を理解していただくことが大切だと思います。
Jアラート・エムネット等が発令された場合に、具体的にどうすればいいのか分からないという方は多くいらっしゃると思います。自分自身がいるエリアが攻撃の対象地点であることをどのように知るのか。緊急的に身を守るためにはまずどのような行動をとればいいのか。避難する場合の堅牢な建築物とは一体どのような建物なのか。今いる場所からどこが一番近い避難場所なのか。スマホで避難施設のマップに迅速にアクセスできるのか。どこの地下施設なら逃げ込んでもいいのか等々、有事が発生する前に、武力攻撃等から避難する具体的なイメージをもてるよう市民への周知啓発に努めていただきたいと思います。とくに今はその必要性が高まっています。また、有事の際にはサイバー攻撃などにより伝達手段が遮断される可能性もありますので、平素からの周知啓発が重要と考えます。これまでも周知されてこられたかとは思いますが、従来の啓発で実際にどれほどの市民が認知されているのかについても検証が必要です。ウクライナ情勢を踏まえ、この機会に改めて周知啓発に努めていただくことを要望いたします。
また、少し別の視点になるかとは思いますが、市民を守る平時の備えとして最後に意見を述べたいと思います。
近年、チャイナ等の外国資本による山林や水資源などの取得が問題となっています。日本では現状、安全保障上の懸念がある地域でも外国資本による土地取得の規制はなく、外国人であっても自由に所有可能となっています。水源林等が予想外の地権者に渡り、乱開発や過度の取水で市民の生活が脅かされるようなことがあってはなりません。高槻市でも樫田地域において類似の事案が発生しそうになったと聞いております。当該地域の方々から声が上がり、結果的に外国資本に土地を取得されるような事態は避けられましたが、現時点では経済安全補償の観点から行政のチェックが働く仕組みがないため、日本の土地取引は所有者と購入希望者の合意で成立してしまいます。現在、国の方で経済安全保補償等の法整備が進められていますので、法が施行されましたら速やかに本市でもチェックができる仕組みを構築するよう意見を申し上げておきます。
以上で「高槻市国民保護計画」についての私の一般質問を終わります。
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小児(5〜11歳)への新型コロナワクチン接種事業について【高槻市議会】【委員会質疑】
「5〜11歳の新型コロナワクチン接種事業について、3月11日に開催された福祉企業委員会で質問をいたしました。
厚生労働省が公表しているデータを常にチェックしていますが、
私自身、現時点では健康なこどもへの接種に合理性を見出せていません。
その理由は3つ、
1. 予防効果のエビデンスがないこと
2. 新型コロナによる健康なこどもの重症化は極めて稀であること
3. 副反応リスクが高いということ
にあります。
以下、質問の内容と高槻市の答弁を掲載いたします。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
◆質問(1回目)
国は、現時点において、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏まえ、小児(5歳以上11歳以下)の新型コロナワクチン接種について「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法上の努力義務の規定は適用せず、今後の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論することが適当であるとしました。
本市HPにおいても小児の新型コロナワクチン接種のページで、保護者へのお願いとしてこの国の見解を掲載をいただいております。
そこで、まずこの「努力義務」とはどのようなものかご説明をお願いします。
また、小児のワクチン接種については「努力義務」の規定から除外されたことで、これまでのワクチン接種事業における市町村の対応としては何が異なるのでしょうか。行政側の対応、市民側の対応について、それぞれ見解をお聞かせください。
次に、啓発のあり方について伺います。
2月18日に開催された第76回厚生科学審議会の資料において、年代別ワクチン副反応疑い報告とコロナによる死亡者数についてのデータが示されました。
ワクチン副反応疑い報告では、接種回数2億365万回
重篤副反応が6454人、死亡1474人となっております。
12ー19歳 重篤副反応398人 死亡5人
20ー29歳 重篤副反応721人 死亡26人
30ー39歳 重篤副反応758人 死亡28人
12ー39歳合計 重篤副反応1877人 死亡59人
インフルエンザワクチンと比較すると、2019年のデータですが、推定接種回数約5600万回、うち副反応報告が約300件、重篤報告が93件、死亡6件で、毎年前後はあるもののこの程度の数字で推移しています。インフルエンザワクチンと比べると異常な数字だということがわかります。
2月18日時点の年代別のコロナ感染による死亡者数について
10代未満は0人(先日残念ながら1人のお子様が亡くなりましたが、報道によると生まれつき重度の基礎疾患をもっていたとのことです。)
10代においては、4人(うち3人が基礎疾患、1人が交通事故→PCR陽性)
こちらについても、先日さいたま市の学生が死亡したとの報道がありました。健康な子どもでしたがワクチン接種を2回受けていましたが、コロナに罹患し、全身の血栓で亡くなったとのことです。
10代のワクチン接種後の死亡は5人です。ワクチン接種による死亡が上回っていることが分かります。20代においてもコロナ感染症で亡くなった方が29人、ワクチン接種後に亡くなった方が26人です。
また、コロナではほとんど重症化しないのに、10〜30代はワクチン接種後の重篤副反応で生活に支障をきたしている方が多くいる状況ということが分かります。
ご確認ですが、この事実はご存じでしょうか?この公表されたデータから若年層にとってはメリットよりデメリットが上回っていることが分かりますが、本市としてはこの事実を受けてどのような啓発を実施する必要があると考えておられるか、見解を伺います。
<理事者答弁> ※高槻市側の答弁です。
1点目の「努力義務」についてですが、予防接種法第9条の「接種を受けるよう努めなければならない」という規定に基づくもので、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまで、ご本人が納得した上で、接種をご判断いただくことになります。
小児のワクチン接種については、国において、緊急のまん延予防のため実施するという趣旨を踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関するこれまでの知見、諸外国における小児への接種の対応状況等も勘案して総合的に判断し、特例臨時接種に位置付けられており、市町村長は、接種対象者及びその保護者に対し接種勧奨するものとされています。
本市としては、法令及び国からの通知に基づき、接種を希望する方が確実に接種機会を得られるよう努めるとともに、努力義務は適用されないことから、市ホームページや広報誌により、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、周知に努めているところです。
接種対象者や保護者の方につきましては、現時点において努力義務の適用がないことを踏まえ、効果とリスクについて正しい知識を持ち、納得した上で、接種するかどうかをご判断いただくことが、より重要になると考えております。
2点目の厚生科学審議会で示されたデータについては承知しておりますが、これらのデータの評価については、今後国において進められるものと考えております。
本市としては、国からの通知等を踏まえて、引き続き丁寧な周知に努めてまいります。
◆質問(2回目)
アメリカで、先行して実施している5-11歳へのワクチン接種の状況というものが出てきました。すると、5-11歳の1週間の経過観察をしたところ、7.4%の方が2回接種をしたあとで日常生活に支障をきたしているというデータがあります。また、10.9%の子ども(5-11歳)が2回接種をしたあと、登校できないとなっています。
先ほど述べた厚生労働省のデータと合わせても、私は小児へのワクチン接種の合意性が見出せていません。なので市民の皆様には極めて慎重な接種判断をしていただきたいという考えです。
お医者さんでもたくさん言ってる人がいます。ワクチンの長期的な副反応、つまりはワクチン後遺症で苦しんでいる子どもさんとか親御さんがいます。そのような方々が共通しておっしゃっていることが、国が打て打てと言うから信じて打ったらこんなことになって、家族が崩壊しそうになってると。髪の毛がすべて抜けた子、胸が痛い、日常生活に戻れない、歩行障害になっている子もいる、2か月間頭痛が続いて、学校に行けない子もいる。全国にはこんな子がたくさんいます。小児にも接種が進めばさらに増えてしまうことが予想できます。
こんなリスクがあることを知っていたら、なんでもっとリスク情報を知らせてくれないんですかと。口を揃えて皆さんおっしゃいます。しかも、接種後に後遺症で苦しんでも、ワクチン後遺症が認められていないから医療機関もたらい回しになる。血液検査しても異常なし、最後には精神的な問題と言われて精神病院を紹介される。自己責任というだけで片付けられない、そんな状況で苦しんでいる人がたくさんいる。泣き寝入りして僕らのところにそんな声が多く寄せられています。
コロナ感染者で健康な子どもの重症化は極めて稀なのに、子どものワクチン接種が進めば、ワクチンによる副反応や後遺症に苦しむ子どもが増えてしまう可能性があまりにも高すぎる。いずれも私見ではなく、すべて公的機関が出しているデータを見ても明らかです。
リスク情報の発信についても、今まで以上に検討していただけないでしょうか?このことについては強く強く要望します。市の見解を伺います。
<理事者答弁>
先ほど答弁しましたとおり、接種は強制ではなく、最終的には、あくまで、ご本人が納得した上で、接種をご判断いただくことになります。また、副反応等のリスク情報の発信については、これまでも広報誌や市ホームページで周知に努めてきたところです。
本市では、小児への接種については、日本小児科学会の見解を踏まえ、集団接種は行わず、普段から子どもの予防接種を実施している小児科などの医療機関に接種を委託し、接種中、接種後のきめ細やかな対応はもちろん、接種前に丁寧な説明を行うよう努めているところです。
本市としては、市ホームページや国のパンフレット等を活用し、ワクチン接種の効果とリスクについて、引き続き丁寧な周知に努めてまいります。
◆要望(3回目)
色々と述べさせていただきましたが、小児へのワクチン接種については努力義務規定が除外されたことからも、今まで以上にリスク側の情報も発信しないと、薬害問題にまで発展してしまうと危惧します。
私自身、現時点では健康なこどもへの接種に合理性を見出せていません。その理由は先ほど述べましたことをまとめると3つありまして、1. 予防効果のエビデンスがないこと、2. 新型コロナによる健康なこどもの重症化は極めて稀であること、3. 副反応リスクが高いということにあります。
答弁でもありましたが、国が早く見解を示してくれるに越したことはないですけど、こはれ昨年から指摘していますが、感染症法第3条によると、知識の普及、情報収集、整理、分析、提供についても国及び地方公共団体の責務として書かれています。国も高槻市も同じ責任を背負っているんです。
責任をたらい回しにしたらダメです。
子どもたちはワクチンでなく、大人が守らなければなりません。
事前の意見交換でこの問題については行政側も十分に認識していただいていることは理解していますが、引き続き高槻市として出来る限りの情報発信に努めてください。要望して質問を終わります。
【ご案内】
泉大津市の南出賢一市長が代表を務める「こどもコロナプラットフォーム」では、接種判断に係る情報発信を行っています。私も発起人のひとりとして関わらせていただいております。常に最新情報をチェックし、分析し、皆様にお届けしたい情報をまとめています。是非ご参考にしてください。
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