自動二輪車等の駐車環境について一般質問しました。【高槻市議会】
昨日で高槻市議会12月定例会が閉会しました。
話題となっている子育て世帯への臨時特別給付金について、本市においても10万円を一括で現金給付することが決定しました。
(※日本維新の会のスタンスとしては、そもそも特定の年齢層や所得制限がなされるような事業ではなく、納税者の皆様に公平にコロナ支援の恩恵を受けれるよう、消費税を減税する特例プログラム法案を国会に提出しています。)
また、拉致議連から要望があがっておりました「北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組みを推進する決議」を全会派一致で可決することもできました。これにより本市議会においても拉致問題に対してより一層啓発に取り組んでいくこととなります。
本市の拉致問題の啓発のあり方についても変化が現れることに期待したいと思います。
https://iiihayato.hatenablog.com/entry/2019/12/14/153337
↑議員になって1年目で指摘した課題
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今回の私の一般質問では、「自動二輪車等の駐車環境」と「PTAの改革支援」について質問いたしました。
コロナ禍で市民の移動手段に変化が現れており、特に車体の大きさが原付とほとんど変わらない125cc以下の小型自動二輪車の需要が高まっている現状があります。
そこで直面する課題が駐車環境です。
駐車場の整備については、これまでは放置駐車対策としての駐車場整備の必要性が求められていましたが、アフターコロナにおけるまちづくりでは「通勤・通学などでパーソナルモビリティを活用しやすくするために駐車環境を整える必要性」に転換する必要があると考えます。
本市でもすでに、運営している市営駐車場の全8施設合計で、原付が646台、小型自動二輪車が289台、125㏄以上の自動二輪車が27台、駐車できるようには整備をしていただいております。
とはいえまだまだ排気量の大きいバイクが駐車できるスペースは限られています。そこで、まずは本市において駐車できる車両が原付限定となっている市営駐車場に対しては、需要を勘案しながらではありますが、まずは原付限定の縛りを外していくことで駐車場確保ができると考えます。(...当たり前ですが)
ちなみに日本のバイク区分はややこしく、道路交通法では原付は50cc以下だけですが、道路運送車両法では原付は第一種(〜50cc)と第二種(〜125cc)と2種類あります。※法律を所管する省庁が異なるため
同じ原付という区分でありながら、排気量の差だけで駐車できない状況ですので、ニーズに合わせた駐車環境づくりを今後も求めていきたいと思います。
※PTAの質問内容については後日更新します。
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PTAの改革支援について一般質問いたしました。【高槻市議会】【一般質問】2021/12/15
令和3年12月に開催された高槻市議会定例会において、PTAの改革支援について一般質問いたしました。
私自身、令和3年度には本市小学校のPTA役員を務めさせていただいたこともあり、PTA運営に関して様々な声をいただくことができました。
皆様からいただいた意見をもとに、PTA活動における課題と今後の支援のあり方について高槻市教育委員会に見解を伺いました。
以下に、議会での質問と理事者側の答弁を掲載いたします。
<質 問>1回目
PTAの改革支援について伺います。PTAの目的は、会員である保護者と教職員が協力し合い、家庭・学校・地域社会において子どもの幸せの実現のために健全な育成を図ることです。コロナ禍において、PTAでは例年どおりの行事が開催できず、PTAの目的どおりの活動ができないという課題に直面していますが、このような時期だからこそ、PTAが直面している課題解決を支援し、今後のために適正化・活性化を図る必要があるのではないかと考えます。
そこで、1問目はPTAに係る諸課題についてまず4点伺います。
1点目です。PTA活動に対して、本市教育委員会としてはどのような支援を行っているのかについて伺います。
次に、PTAに係る諸課題について伺います。
質問の2点目として、PTAの加入の在り方についてです。加入手続に関して、現状重大な課題があると考えます。PTAでは加入・非加入の意思確認や規約への同意確認といった適正な手続が実施されないままPTA活動が始まり、保護者はいつの間にかPTA会員と呼ばれるようになります。会費は口座振替による徴収のため、口座振替依頼書を提出しないことによって非加入の意思を間接的に表示できるものの、PTAに加入する、加入しないといったごく当然の意思表示プロセスがありません。
そこで確認のため質問いたしますが、PTAへの加入は任意加入なのでしょうか。それとも強制加入なのでしょうか。任意加入の場合、入会届を記入していただくことが望ましいと考えますが、本市で実施しているPTAはあるのでしょうか。小中学校でそれぞれ何校あるかも含めて、ご答弁をお願いいたします。
3点目は、会費徴収の在り方についてです。
会費の徴収については、口座振替のほか、子どもが持ち帰る集金袋に現金を入れる方式の現金徴収を実施している学校もあるようです。口座振替を実施しているPTA、現金徴収しているPTAはそれぞれ何校あるのでしょうか、ご答弁お願いいたします。
4点目、組織の在り方についてです。
PTAは毎年役員や委員の顔ぶれが変わるため、効率化や制度改正をしようという機運になりにくいといった課題があります。その結果、時代錯誤の慣習や非効率な作業、地域団体とのしがらみ等の課題が改善されないまま次年度に先送りされています。
また、PTAでは子どもの在学中に一度は委員をという一子一役を保護者にお願いしている場合が多々あります。委員の立候補が定数に満たない場合、委員未経験者からくじ引きで委員に選出するということが一般的になっています。くじ引き等で委員に選出された保護者は、ほかの保護者からの評判を気にして、結果として引き受けざるを得ません。
このような様々な構造的な課題を有し、継続的な改善が起こりにくい構造のPTAは一旦解散して、保護者会として再出発することが望ましいといった意見もあり、そのような取組を実施しているPTAもあるようです。本市ではそのような事例はあるのでしょうか。また、PTAを解散し保護者会として再出発するといった意思決定は、誰がどのようなプロセスを経て実行できるんでしょうか。教育委員会の許可等は必要なのでしょうか。事例等があればご教示ください。
最後、5点目ですが、Wi-Fi環境等の整備に関する課題について質問をさせていただきます。
コロナ禍でPTA活動も様々な変化が求められています。本市PTAでもインターネットを活用したZoom会議などの取組も始まっています。
しかし、学校内に設置されておりますPTA室にはネット環境がないため、PTA独自にWi-Fiの契約をしているのが現状です。しかし、任意団体であるPTA名での契約は難しく、PTA会長等の役員などが個人契約する必要があります。支払いや責任の問題、役員が交代した際の課題などもあります。ネット環境がなければ学校では自分のスマホ回線などを使うしかなく、役員になるとPTA活動で個人の通信費が上がってしまうことになりかねません。
こうした中、国のGIGAスクール構想を受けて、昨年度末までに市内全小中学校にタブレット端末が導入され、Wi-Fi環境も整いました。その校内ネット環境をPTA活動でも利用できれば、上記課題が解決できるのではないかと考えます。感染症対策として、保護者と教職員がリモート会議をやりやすくなるのではとも考えます。PTA活動での各校のWi-Fiを使用することは可能なのでしょうか。ご答弁をお願いします。
以上、1問目の質問とさせていただきます。
<答 弁>
PTAの改革支援についてのご質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目についてですが、PTAに対する支援といたしましては、家庭の教育力の向上を図ることを目的に、各学校園PTAが実施する家庭教育学習会と人権問題学習会に対して、情報提供や学習会開催に係る経費等の支援を行っております。また、高槻市PTA協議会との連携を図るとともに、指導者研修会やPTA大会を共催事業として実施しております。
次に、2点目から4点目までのPTAの運営に関わる内容につきましては、市では把握しておりません。
5点目の校内ネットワーク環境の利用についてですが、各小中学校の校内ネットワーク環境は、教職員、児童生徒が自身に貸与されている端末を使用することを前提に整備しております。このため、その他の端末により使用することはできません。
<質 問>2回目
次に、PTA改革支援に係る2問目の質問は5点伺います。
1点目、1回目の質問でPTAに係る諸課題について質問させていただきましたが、PTAの運営に関わる内容について市では把握しておりませんとのご答弁でした。PTAは保護者と教職員による共同体であることからも、本市としてもPTAの実情や課題についても把握しておく必要があると考えます。把握していない、把握できない理由について、教育委員会の見解を伺います。
2点目、PTAの定義について、PTA・青少年教育団体共済法には、PTAとは学校に在籍する幼児、児童、生徒もしくは学生の保護者及び当該学校の教職員で構成される団体またはその連合体をいうとして、PTAの定義が示されています。PTAとはペアレント、ティーチャー、アソシエーションの頭文字を取ったもので、一般的に各学校で組織された保護者と教職員による社会教育団体とされています。
しかしながら、社会教育法にはPTAが社会教育団体であるといった位置づけについては記載がありません。PTAが社会教育団体である根拠について、教育委員会の見解を伺います。
また、本市との関わりについて、社会教育関係団体とはどのような団体で、どのような位置づけにあるのでしょうか。
3点目です。学校の関与に関する課題についてです。
先ほども触れましたが、PTAは保護者と教職員による団体です。しかしながら、教職員がPTAの会合に出席して意見を述べる機会はほとんどなく、学校からPTAの会合に参加していただいているのは校長先生と教頭先生だけであることが一般的となっています。PTAは保護者と教職員との共同体ではなく、どちらかというと保護者と学校管理者による団体となっているのが実情です。管理職の意向はPTAに伝えられますが、それは全教員の意向を代弁してるとは限らないのではないかと思っています。
そこで質問ですが、PTAのT、ティーチャーのことですが、教職員はPTAとはどのように関わっていただくことが望ましいとお考えなのか、教育委員会の見解を伺います。
4点目、個人情報の取扱いに関する課題について伺います。
PTAでは、新年度になって委員選出を行うに当たり、保護者から委員就任の希望を書面で確認しています。その際、全ての保護者が希望を提出したかどうかをチェックするために児童名簿を利用することが慣習となっています。PTAは児童名簿を入手するには学校に頼らざるを得ず、学校は新年度のクラス分け発表の直前に、児童の氏名が記載された児童名簿が学校側からPTAに提供されている現状があります。
また、転入生や転出生の氏名も学校からPTAに提供されますが、該当する保護者に事前に同意を得ているわけではないようです。学校側のこれらの行為は高槻市個人情報保護条例第10条に抵触するおそれがありますが、問題はないのでしょうか。教育委員会の見解を伺います。
また、このような課題を解決するためにはどのような手法が考えられるでしょうか。併せて教育委員会の見解を伺います。
5点目です。Wi-Fi環境等の整備に関する課題について、こちらは要望を述べさせていただきます。
校内ネット環境の利用については、教職員、児童生徒が自身に貸与されている端末を使用することを前提に整備しているため、その他の端末により使用することはできないとの答弁でした。いろいろと各校のPTA役員さんからお話を伺っておりますと、Wi-Fi環境の構築に非常に苦労されているようです。Wi-Fi契約については、PTAは任意団体のため法人契約ができず、PTA会長や役員さんが個人契約をして個人で使用料金を立て替えた上で、PTA会費から補填をしたりと対応されているようです。役員が変わるたびに名義変更を余儀なくされ、また途中解約の違約金が発生したりと、PTA活動を実施するに当たって顕著な課題となっています。
社会教育法からの一部抜粋ですが、同法第3条には、国及び地方公共団体の任務として、国及び地方公共団体は社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、中略となりますが、努めなければならないとあります。今後のPTA活動を活性化させるためにも、GIGAスクール構想で校内ネット環境が整った今だからこそ、PTAでの活用もできるよう検討してください。5点目に関しましては要望とさせていただきます。
<答 弁>
PTAの改革支援についての2問目にご答弁申し上げます。
まず1点目及び2点目についてですが、昭和46年4月30日付、「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」と題された国の社会教育審議会答申の中に、社会教育関係団体に該当する団体の一つとして、両親と教師によってつくられている父母と先生の会(PTA)などがあると示されており、文部科学省のホームページでは、PTAを社会教育関係団体と位置づけ、PTA活動の重要性を広く周知するために活動実践事例を紹介しております。
このようなことから、本市においても同様にPTAは社会教育関係団体であると認識しております。
また、社会教育法第10条において、社会教育関係団体とは法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいうと定義されており、その位置づけについては同法第12条において、国及び地方公共団体は社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと定められております。
この趣旨を踏まえ、PTAに限らず社会教育関係団体の運営に関わる内容については、市では把握しておりません。
3点目の教職員とPTAとの関係についてですが、PTAとは子どもたちの健やかな成長のために保護者と教職員が協力し、連携を深め、互いに学び合う団体であると認識しております。
最後に4点目についてですが、各校の委員選出時の対応等につきましては承知しておりません。以上でございます。
<要 望>
PTA活動について、3回目は意見を述べさせていただきます。
ご答弁いただきましたが、社会教育法によって教育委員会側はPTAを含む社会教育団体に干渉を加えてはならないと認識していることが理解できました。PTAがあくまで任意団体であるために、教育委員会がPTAの動向を把握してない旨の答弁については、一定理解しております。私個人の意見としても、教育委員会からPTAの保護者に対して何かああしなさい、こうしなさいといった干渉は必要ないと考えています。
一方で、PTAは文字どおり保護者と教職員の連合体です。学校側の個人情報の取扱いやWi-Fi環境などについては、教育委員会としても現状を把握していただきたく、一般質問をさせていただいていることをご了承いただきたいと思います。教職員においても日々多大な業務を負う中で、PTA活動に時間を割いていただくことが負担になっていることもあるようです。PTAのティーチャー部分を切り離し、保護者会として再出発することも今の時代に合ったPTAの在り方の一つではないかと考えています。
私も今年度はPTA役員を務めさせていただきましたが、他の役員さんや他校PTAとの意見交換をしていると、子どもたちのために何かしたいという思いが強い方々が集まっていることに感動を覚えました。しかしながら、PTAは任意加入のボランティア団体であるにもかかわらず、実質的な強制加入であったり、毎年恒例の活動を前年どおりにこなすことが実質的な仕事となっていたりと、何のためにPTAがあるのか、各活動が何のために行われているのかという目的が伝わらないままPTA活動の仕事だけが踏襲されがちです。そのため、PTAと聞くとどうしてもやらされている感が強まるのは否めません。本来の目的からすると非常に残念なことです。
保護者の皆様は、PTAの本来の目的自体を避けているのではないかと感じています。前年踏襲のやらされている感、何となくやり続けて、やり続けないといけない感に嫌気が差してるのではないかと感じます。初めて顔合わせした保護者同士だけで、これらPTAの諸課題を解決することは非常に労力がかかります。コロナ禍を契機に、PTAが抱える課題の解決を支援し、今後のために適正化・活性化を図るサポートが必要と考えます。子どもの幸せの実現のために、保護者と教職員、教育委員会がオブザーバーとしてでも結構ですが、三位一体となってまずは課題の把握、整理をしていただきたいと思います。
意見として述べさせていただきまして、私からの一般質問を終わります。
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高槻市の小学校で起きた児童死亡事故について【一般質問】
昨日で高槻市議会6月定例会が閉会しました。
今議会の一般質問では「本市小学校で発生した体育運動中における児童死亡事故」について質問をいたしました。
マスク着用による運動リスクを考慮し、昨年5月に全国の自治体に対して国からマスク着用のルールに係る通知が出されました。国からの通知を受け、本市の学校生活ガイドライン(昨年9月改訂)には、「体育運動中のマスク着用を必要としない」としつつ、着用を希望する場合には「呼気の激しくなる運動を避ける」と記載されました。
事故当時、学校では体育の授業中で体つくり運動として5分間走(=ペース走)をさせていました。当該児童はこの5分間走中に体調不良を起し、搬送先の病院で死亡が確認されました。
ご遺族から提供いただいた事故報告書によると、当該児童はマスクを着用して5分間走をしていた可能性があり、記者会見でマスク着用を不明とした理由と5分間走を呼気の激しくならない運動とした高槻市教育委員会の見解を改めて伺いました。
同事故報告書には「マスク着用の指示について」の項目に、当日の指導内容や当該児童がマスク着用をしていたと推測できる記載があるのですが、議員に報告された資料には該当箇所が省略された内容で報告がされていたため(資料を比較しないと分からない)、あわせて教育委員会の見解を伺いました。
一般質問で、
「5分間走は呼気の激しくなる運動ではないのか?」と改めて見解を伺ったところ、教育委員会からは「5分完走は呼気の激しくならない運動」だと答弁されました。
答弁に対し、「マスク着用を希望する児童には今後も5分間走をさせるのか?呼気が激しくなる運動かどうかの検証はしないのか?」と伺いましたが、答弁はありませんでした。
「マスク着用が死亡事故を引き起こした可能性を完全に否定できないのであれば、一因があったとして再発防止を考えるべきではないか?」とも質問しましたが、答弁はありませんでした。
また、学校で死亡事故等の重大事故が発生した場合は第三者委員会による“詳細調査“を実施をするよう国から通知が出されていることから「詳細調査は実施をしないのか?」と質問したところ「状況を踏まえて適切に“判断します”」との答弁で、「実施する」との答弁は得られませんでした。
他にも運動負荷の検証方法(メッツ)の提案等の質問をしましたが、「検証する」と言った趣旨の答弁は得られませんでした。コロナ禍で教育委員会も難しい運営が強いられていることは理解していますが、学校現場で痛ましい死亡事故が起きてしまった以上は、真相解明と再発防止に真摯に取り組まなければなりません。
「同じ事故が繰り返されないよう全国に啓発してほしい」とご遺族は教育委員会に要望されておりましたが、原因が不明なため情報発信は困難とし、要望に応じなかったとのことでした。不満を感じたご遺族は、事故後から「 #拡散希望 」とTwitterで発信されておられました。
ご遺族の意向を最大限に汲み取りつつ、真相究明と再発防止に努めなければなりません。詳細調査が実施されるよう高槻市には対応を求めていきます。
皆様からもご意見等ありましたらコメント、DMでお寄せください。
#高槻市
#高槻市議会
#詳細調査の実施を求める
#再発防止
活動実態は把握してる?「男女共同参画に関する活動団体への支援」について質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2020/06/25
【一般質問】男女共同参画に関する活動団体への支援について
令和2年6月25日
高槻市議会議員
市來 隼
〇質問事項(1回目)
男女共同参画に関する活動団体への支援について質問いたします。
本日議決されました、高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正に伴い、これまで男女共同参画に取り組む団体の活動支援の場として提供されていたクロスパル高槻4階、男女共同参画センターの研修室については、広く一般市民も活用できるようになります。
先日の文教にぎわい委員会にて確認させていただきましたが、この研修室の利用状況については、現在23団体の登録があり、稼働率は27%ということが分かりました。
(令和2年度に登録されている23団体はこちら。)
そこで、1問目、2点質問させていただきます。
1点目、活動団体として登録するための要件や、登録の有効期間について教えてください。また、登録の承認等について、登録の適否を審査しとありますが、どのような基準で適否かどうか審査しているのでしょうか。
2点目です。男女共同参画に関する活動団体の登録等要綱について、支援措置として、市長は登録団体に対し必要な支援を行うことができるとありますが、これまでどのような支援を行ってきたのでしょうか。研修室の利用については、利用料金を徴収されているのでしょうか。また、いつ頃から支援を行ってきたのでしょうか。
以上、2点です。
<答 弁>
男女共同参画に関する登録団体へのお尋ねについてご答弁申し上げます。
まず登録要件についてですが、男女共同参画に関する活動団体の登録等要綱第2条に、構成員が10人以上であること。代表者が高槻市内に住所を有し、または通勤もしくは通学していること。構成員の半数以上が高槻市内に住所を有し、または通勤もしくは通学していること。団体として、男女共同参画に関する学習や活動を継続的に行っていること。団体の活動が、営利、宗教、または政治活動を主たる目的としないことと規定しております。
登録の有効期間については、登録承認の通知をした日の属する年度の翌年5月31日までです。登録に当たっては、登録の要件を全て満たしているかどうかを審査しております。
次に、団体への支援につきましては、男女共同参画センター研修室の貸出しなどを行っております。研修室の利用は無料です。また、団体への支援は開館当時から行っております。
〇質問事項(2回目)
男女共同参画に関する活動団体の支援について、2回目の質問をさせていただきます。ご答弁いただきましたが、研修室について、クロスパル高槻の開館当時から、男女共同参画に関する活動団体の支援として、無料で使えていることが分かりました。
そこで2問目、3点質問させていただきます。
1点目です。男女共同参画社会を実現するために、登録団体の活動を引き続き支援するとのことですが、今後はどのような支援を検討されているのでしょうか。
2点目です。先ほどご答弁いただきましたが、登録の要件として、団体の活動が、営利、宗教、または政治活動を主たる目的としないこととありますが、要綱に反する事由が確認された場合は、どのような対応をされるのでしょうか。
3点目です。引き続き男女共同参画に尽力いただいている団体への支援等の対応は必要かと思いますが、支援を行うのであれば、要綱どおり男女共同参画に資する活動を行っているのかどうかの実態把握が必要かと考えますが、市の見解を伺います。
<答 弁>
男女共同参画に関する活動団体への今後の支援でございますけれども、クロスパル高槻会議室の貸出しなどを考えております。
登録要件に反する事由が確認された場合には、男女共同参画に関する活動団体の登録等要綱第8条第1項に基づき登録を取り消すなど、適切に対応してまいります。
登録団体の活動の実態把握については、毎年活動計画書や報告書で確認しているところですが、今後も引き続き行ってまいります。
以上です。
〇質問事項(3回目)
今後の活動団体への支援については、クロスパル高槻会議室の貸出しなどを検討されているとのことでした。先ほど2回目の質問でも申し上げましたが、男女共同参画社会の実現に尽力いただいている団体への支援等の対応は、引き続き必要かと思います。
しかしながら、これまでのように、無料で会議室を利用できるなどの支援、つまりは税金を使っての支援を行うのであれば、公平性・透明性の観点から、今後の登録の在り方や、活動内容の把握方法についてもこの機会に再考すべきと考えます。
今回一般質問するに当たり、
23団体の登録団体名と活動報告書を確認させていただきましたが、政治活動を行っているとされる団体も一部含まれており、また活動報告書だけでは、登録要綱に書かれている男女共同参画に関する学習や活動を継続的に行っていることの判断が困難であると感じました。
インターネットでも検索してみましたが、一部の団体情報についても、ホームページで実態も公開されておらず、どのような団体がどのような活動をしているのか、男女共同参画に関する活動状況が把握できませんでした。
また、男女共同参画に関心のある市民の皆さんに向けて、自らの活動等の情報を提供するためのレファレンスカードを、人権センター等の窓口で閲覧できるようにされていますが、レファレンスカードを提出されていない団体もあります。
このレファレンスカードについては、市民の閲覧を希望される場合のみ、登録団体から提出していただくものとのことですので、提出義務はありませんが、市民から問合せをしやすくするためにも、レファレンスカードの提出の義務化や、登録団体名をホームページで公開するなど、もっとオープンにしてもいいのではないかと思います。
先日の本会議質疑においても、男女共同参画センターの認知度の低さを指摘されていましたが、どんな団体が登録されてあり、どんな活動をしているのかをフルにオープンにしていけば、関心も高まるのではないかと思います。
冒頭申し上げましたが、情報公開もしっかりされており、男女共同参画に精力的に取り組んでおられる団体への支援等の対応は引き続き必要だと考えます。
しかしながら、無料で施設を使えるなどの税負担が発生するような支援を今後も行うのであれば、公平性・透明性の観点から、登録団体の精査と今後の登録の在り方や、情報公開の在り方についても十分に検討していただくことを要望しまして、この質問は終わります。
新型コロナで前倒しとなった「GIGAスクール構想」について委員会にて質問いたしました。【高槻市議会】【委員会質疑】
※写真はイメージです。
【GIGAスクール構想】
議案第83号「高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について」質問しました。2020/06/17@令和2年文教にぎわい委員会
<市來>
議案第83号 高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について質問いたします。
高槻市立総合市民交流センター、通称クロスパル高槻はイベントホールや多目的スタジオなどの貸しスペースの提供のほか、男女共同参画センターや青少年センター、パスポートセンターなど、行政機能等が複合された総合施設として市民に親しまれてきました。
このたび提案されました議案は、サービスのより一層の向上及び効率的な運営を図るため、クロスパル高槻を含む4施設の運営を本市直営から指定管理者に移行するに当たり、条例の一部を改正しようとするものです。
そこで4点、確認のため質問させていただきます。
1点目、今回の条例改正に伴いこれまで男女共同参画に取り組む団体活動の支援の場として、無償提供されていたクロスパル高槻4階の研修室についても広く一般市民も活用できるようになると伺っておりますが、この研修室の利用状況(稼働率)について教えてください。
2点目です。男女共同参画の登録団体として現在、何団体が登録されているのでしょうか。
また、登録団体の活動内容については、どのように把握されているのでしょうか。
次に、使用料の減免について、市長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または減免することができるとありますが、特別な理由というのはどのようなことでしょうか。
また、今回、新たに定められる条例では、利用料金の減免については、市長の定める基準により利用料金を減額し、または免除することができるとありますが、具体的にはどのような基準でしょうか。ご答弁をお願いいたします。
以上です。
<答弁>
まず、1点目の研修室の稼働率につきましては約27%でございます。
2点目の登録団体につきましては、現在、23団体が登録しております。
3点目の団体の活動につきましては、毎年申請書や活動計画書、報告書により把握しております。
最後に、4点目でございますが、現行の総合市民交流センター条例における第7条の2の使用料の減免規定につきましては、規則において、その詳細を定めております。具体的な内容といたしましては、文化施設の予約をキャンセルした場合は、お預かりしている使用料から、規定の額を差し引いて還付することとしておりますが、文化施設予約システムにおいて口座振替による後払いを選択している場合には、そのような処理ができないため、施設の使用料から還付相当額を減額した金額を徴収することができるよう規定しているほか、天災、その他使用者の責めによらない理由で利用できなくなった場合などを規定しているところでございます。
また、今回の改正条例における第8条の2の減額規定につきましては、利用料金制の導入に伴い、文言修正がなされたもので、これまでと同様に基準については、規則などで定めることになります。
以上でございます。
<市來>
男女共同参画団体の研修室の利用状況については、現在、23団体の登録があり、稼働率は27%ということが分かりました。
男女共同参画の登録の在り方については、改めて一般質問にてお伺いさせていただきますので、ここでの私からの質問は以上とさせていただきます。
【5月臨時議会】新型コロナウィルス感染症対策に関わる補正予算が成立しました。
【令和2年5月臨時議会】
昨日臨時議会が開催され、新型コロナウィルス感染症対策に関わる補正予算が成立しました。高槻市の財政調整基金、約150億円からの取り崩しは約18億。
自粛要請の影響による経済状況をみるに、今回の補正予算の額が十分とはまだまだ言えないと考えます。また、市長報酬の2割削減(就任時からの1割削減+コロナの影響による1割削減※1年間)と議員報酬の1割削減(※6ヶ月)も決まりました。
大阪維新の会の高槻市議団は、自主的にすでに2割削減を実施しているので合わせて3割削減です。自粛の影響を受けている方々との痛み分けにまでは到底及びませんが、この国難を乗り越えるために政治家の一人としても身を切る覚悟で行政に対して働きかけをしていきます。
【保育所等の職員の配置体制について】
登園を控えるよう本市では4月8日付けで保護者に対して「家庭協力のお願い」として案内が出されました。
【育休期限の延長について】