喫煙所が設置できない?受動喫煙防止対策の取り組みについて一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/06/23
受動喫煙防止対策の取り組みについて一般質問しました。
令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。また、同年4月には大阪府受動喫煙防止条例も一部施行され、2025年の大阪・関西万博を見据えて全面施行される予定です。
さらには、今年の3月に大阪市の松井一郎市長が、大阪市内全域を路上喫煙禁止地区とする方針を明言しました。望まない受動喫煙を防止する取組は、世界の潮流であり、先進国の中で大きく後れを取っていた日本においても、近年、機運が高まっています。
現在、本市では、高槻市まちの美化を推進する条例において、JR高槻駅周辺などに設けられた路上喫煙禁止区域における路上喫煙を禁止しています。
しかし、
令和元年にも一般質問いたしましたが、本条例はあくまでまちの美化を推進することを目的としており、受動喫煙防止という観点はなく、市民の健康被害を防止するといった観点もこの条例には含まれていません。
また、本条例を所管しているのは清掃業務課であり、あくまでポイ捨てを禁止する条例となっています。
そのため、高槻市の路上喫煙禁止区域は受動喫煙を防止する観点ではなく、清掃業務範囲として指定されていることになっています。エリアを拡大しようとすると清掃業務予算を増やさないといけなくなります。
路上喫煙禁止区域を指定しています - 高槻市 新ホームページ
また高槻市内に喫煙所を設置したくても喫煙所を設置するための根拠となる条例がなく、路上喫煙禁止区域におけるポイ捨てを防ぐために灰皿を設置しているという建て付けになっています。
↑喫煙所を設置する根拠がこの部分しかない。(かなり無理矢理ですが...)
平成25年にまちの美化を推進する条例の一部改正が行われたのですが、その時点で路上喫煙防止条例を別で作ればよかったと思いますが、本条例を一部改正するかたちで路上喫煙防止の観点を付け加えたためかなり歪な建て付けとなっています。
高槻市には毎年約15億円近くものたばこ税が入っている(目的税ではないが)ため、喫煙者のためにもきっちりと条例を作り直し、吸う人も吸わない人もが共存できる環境を作るべきと考えます。
もちろん望まない受動喫煙を防止するために、健康福祉の観点からの取組も大事なのは言うまでもありません。
そこで、本市の見解を改めて確認すべく、以下の内容で高槻市の見解を伺いました。
※理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。
※後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。
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<質 問>
本市における受動喫煙防止対策の取組、根拠法令等を含めて状況について伺います。
<答 弁>
○健康福祉部長(根尾俊昭)
ご質問にご答弁いたします。
受動喫煙防止対策の取組についてでございますが、健康増進法に基づき、市民等への啓発や施設管理権原者等に対する指導、助言などを実施しております。市民等への啓発につきましては、5月31日の世界禁煙デーに合わせて総合センター1階に展示ブースを設置するほか、広報誌や市公式LINE等を活用した啓発を実施するとともに、市内飲食店に対して健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の啓発やたばこ関連の標識の配布を行っております。
施設管理権原者等に対する指導、助言につきましては、市民等からの通報に基づき電話や訪問による状況確認後、必要に応じて指導、助言を行っており、実績といたしましては、令和2年度は17件、令和3年度は28件となっております。
以上でございます。
<質 問>
ありがとうございます。受動喫煙防止対策の取組について伺いました。
2問目は、2点伺います。
路上喫煙が減少することで結果的に受動喫煙を防止する側面はあると考えますが、市の見解を伺います。
次に、屋外における喫煙について、本条例には公共の場所(道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所)においてポイ捨ては禁止されています。つまり、ポイ捨てさえしなければ喫煙できるという状況です。公共の場所ですので、吸う人も吸わない人もが快適に共存できることが望まれますが、望まない受動喫煙を防止する観点から、屋外における喫煙についてはどのように考えておられるのか、市の見解を伺います。
<答 弁>
健康福祉部長(根尾俊昭) 2問目のご質問にご答弁いたします。
1点目につきましては、路上喫煙が減少することにより受動喫煙の機会は減少するものと考えております。
2点目の屋外における喫煙につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙マナーの向上や喫煙率の減少に向けて取り組むことが重要であると考えております。
また、健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例に基づき、引き続き啓発活動や禁煙相談に取り組むとともに、国や大阪府の動向や他市の取組等を注視してまいります。
以上でございます。
<要 望>
ご答弁ありがとうございます。
3回目は意見を述べさせていただきます。
路上喫煙禁止エリアについてですが、ポイ捨て防止の観点から受動喫煙防止の観点にシフトチェンジする時期に来ているのではないかと考えます。先ほど2問目でご答弁いただきましたが、路上喫煙が減少することにより受動喫煙の機会は減少するものと考えるとご答弁いただきました。
現在のまちの美化条例では、ポイ捨て防止の観点から路上喫煙禁止区域が指定されていますので、中心市街地(JR高槻駅から阪急高槻市駅間)においては、清掃業務範囲としてけやき通りとみずき通りの一部が路上喫煙禁止エリアに指定されています。
そのため、路上喫煙禁止区域を広げるとなると、清掃業務課の清掃業務範囲が拡大するということになります。これを単独条例として健康被害を防止する観点でエリアを指定すれば線ではなく、面で路上喫煙の禁止エリアを拡大することができ、望まない受動喫煙を防止することができるのではないかと考えます。
このような理由から、現在の本市のまちの美化を推進する条例から路上喫煙防止の観点を切り離し、屋内外における受動喫煙防止対策はもちろん、吸う人も吸わない人もが共存できる総合的なたばこ施策を実施する観点から、新たに単独条例化が必要であると考えます。
その中で、新たに路上喫煙防止エリアを指定すれば、望ましい受動喫煙を防止することも可能です。JR摂津富田駅周辺も、たばこのポイ捨てが深刻ですが、現在、路上喫煙の禁止エリアには対象となっていません。受動喫煙防止の観点であれば、路上喫煙も禁止にすることができると考えます。
今回は健康福祉部にご答弁いただきましたが、受動喫煙防止対策は、健康福祉部だけで解決できる課題ではありません。健康増進法や府条例はあくまで屋内の禁煙化のことで、国や府の動向を幾ら注視しても屋外の受動喫煙防止の対策についてまでは示されていません。
豊中市の令和3年4月に施行された豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例、通称豊中市スマイルクリーン条例では、公園、屋外競技場を禁煙にするとも書かれています。こういうこと一つを決めるにしても、健康福祉部だけではなく、公園課や文化スポーツ振興課、市民生活環境部等も含めた協議が必要であると安易に想像がつきます。
また、屋外の喫煙所を設置するということに関しても、健康福祉部の所管ではなく、設置場所のそれぞれの所管課が対応することになると思います。
つまりは、屋外における受動喫煙防止対策は全庁的、横断的に取組を進めていかなければなりませんし、各部局が協力しないと望まない受動喫煙から市民等を守ることはできません。令和2年度の本会議において、受動喫煙対策についてですが、市民の健康増進の観点から望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めることは重要と考えていますと市長も答弁されておりました。
望まない受動喫煙による健康被害から市民を守る観点と、吸う人も吸わない人もが共存できる総合的なたばこ施策を実施する観点から、新たに条例の制定に向けて全庁的に検討していただくことを要望し、この質問は終わります。
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