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接種記録は5年間保存...その後は??「新型コロナワクチンの接種記録」について一般質問しました。【高槻市議会】【一般質問】2022/06/24

一般質問「新型コロナワクチンの接種記録」について

予防接種法施行令第6条の2 によると予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています。

 

新型コロナワクチンにおいては、中長期の安全性が証明されていないために、その後の安全性を把握するためにも、また中長期的に予期しない副反応的な症状が出た場合に備えても、長期保存をしておく必要があると考えます。

 

法律には「5年間は保存すること」としているだけですので、5年後に破棄しなければならないということではありません。

 

5年以上の保管については、高槻市の文書管理規程で規程さえすれば長期保存をすることは可能です。

 

新型コロナワクチン接種記録の長期保存・管理の必要性について “高槻市” としての見解を確認すべく、一般質問しました。

 

理事者側の答弁(聞き取り内容)に不正確な部分がある可能性もあります。

後日、市議会HPに議事録がアップされますのでご覧ください。

 

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<質問1>

市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています(予防接種法施行令第6条の2)。

 

新型コロナウイルスワクチン接種の手引書でも、

「市町村長は、新型コロナワクチンの接種の対象者について、あらかじめ住民基本台帳 その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき、予防接種台帳を作成し、予防接種法施行令第6条の2や文書管理規定等に従い、少なくとも5年間は適正に管理・保存すること。」となっています。

 

本市における接種記録の保存状況、管理方法について確認

・予防接種台帳

・母子保健手帳

・予防接種済証

 

今回の新型コロナワクチンは、mRNAワクチン(遺伝子ワクチン)であり、人体にはじめて投与された新しい仕組みのワクチンです。中長期の安全性については証明されておらず、あくまでコロナ禍で特例承認されたものです。

保存期間である5年を過ぎた後に、副反応や病気等を発症した場合に「接種した記録がない」とならないように、自治体独自で長期に接種記録を保存すべきだと考える。

・長期保存の必要性の有無についての市の見解は?

・長期保存する場合、どのような手続きを行えば自治体独自での保存が可能なのか?市の見解を伺います。

 

<答 弁>

新型コロナワクチン接種記録の保存期間についてのご質問にご答弁申し上げます。

 1点目の接種記録の保存につきましては、議員仰せのとおり、予防接種法施行令第6条の2において、5年間保存しなければならないとされております。

 また、自治体向けの手引きにおいて、市町村長は新型コロナワクチンの接種の対象者についてあらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき予防接種台帳を作成し、予防接種法施行令第6条の2や文書管理規程等に従い、少なくとも5年間は適正に管理、保存することとされております。

 本市におきましては、文書取扱規程第29条におきまして、法令等に保存期間の定めのある文書につきましては、当該法令等に定める期間保存するものとされていることから新型コロナワクチンの予防接種台帳につきまして、現時点では5年間の保存を予定しております。

 なお、母子健康手帳及び予防接種済証につきましては、保護者や被接種者本人において保管いただくものでございます。

 2点目の接種記録の保存期間につきましては、新型コロナワクチンの接種が予防接種法に基づき、法定受託事務として実施しているものであることから、国としてその方針を示されるべきものと考えております。

 本市としましては、国の動向等を注視し、今後、保存期間の延長が必要とされましたら文書管理所管部局と調整いたしまして適切に事務処理を行ってまいります。

 以上でございます。

 

<質問2>

2ー①

予防接種台帳については、現時点では5年間の保存を予定しているとのご答弁でした。

 

あくまでも国の方も「少なくとも5年間は適正に管理・保存すること」としているだけですので、5年後に破棄しなければならないというわけでもありません。

 

5年以上の保管については文書管理規程で規程さえすれば長期保存も可能です。

 

新型コロナワクチンにおいては、中長期の安全性が証明されていないために、その後の安全性を把握するためにも、また中長期的に予期しない副反応的な症状が出た場合に備えても、長期保存をしておく必要があると考えます。

 

国から方針が示されずとも、高槻市独自に接種記録を長期保存することについては異論はないと思います。

新型コロナワクチン接種記録の長期保存・管理の必要性について “高槻市” としてはどのようにお考えなのかお聞かせください。



<答 弁>

2問目のご質問にご答弁いたします。

 先ほどもご答弁いたしましたが、新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づき法定受託事務として実施をしております。したがいまして、国が本来果たすべき役割に係る事務であり、国においてその適正処理を特に確保する必要があることから接種記録の保存期間につきましても、国としてその方針を示されるべきものと考えております。

 保存期間の延長につきましては、今後、国や他の自治体を参考に適切に対応してまいります。以上でございます。

 

<要 望>

改めてお聞きしましたが、高槻市としての見解を聞けずに残念です。

当初からリスクについては指摘して参りましたが、日本をはじめワクチン接種先行国ではワクチン接種後に異常な超過死亡がでていることが報告されています。

厚生労働省が公表したデータによると、2021年に亡くなった人は前年より6万7745人(4・9%)増え、戦後最多の145万2289人となっています。

約6万7000人の超過死亡が出ているんです。超過死亡というのは、例年に比べて死者がどのくらい多いかという数値のことです。これは東日本大震災の2011年を超える数値であり、戦後最大です。

もう何度も議会で指摘してきましたが、新型コロナワクチンというのは、人体にはじめて投与された遺伝子ワクチンで、中長期の安全性は誰も分かっていません。

厚生労働省にも確認したところ5年以上の保管については、自治体独自で判断できるとの見解でした。大阪府下においても、長期保存の必要性を理解しておられる自治体では、独自に文書管理規程等で定める動きもあります。

 

私の方でも国に対して方針を示すよう働きかけをしていきたいと思いますが、方針が示されずとも自治体独自の判断で延長できるわけですから、必要性を理解しておられるのであれば本市も5年以上の保存も視野に検討してください。

 

 

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